質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一三三号

北方領土、竹島及び尖閣諸島の気象予報の実施に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年五月十八日

江口 克彦   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   北方領土、竹島及び尖閣諸島の気象予報の実施に関する再質問主意書

 本年二月二十五日に私が提出した「北方領土、竹島及び尖閣諸島の気象予報の実施に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第四一号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質一八九第四一号。以下「前回答弁書」という。)の内容について、以下再質問する。

一 前回答弁書一についてでは、「「北方領土、竹島及び尖閣諸島」についての天気予報は、それぞれ、釧路・根室・十勝地方の根室地方、島根県の隠岐及び八重山地方の石垣島地方の区域における天気予報として行っている」との答弁であった。
 しかしながら、前回質問主意書質問二において指摘したピンポイントの天気予報の需要の高まりへの対応の必要性だけでなく、昨年十一月十一日の参議院国土交通委員会における私の質問及び前回質問主意書の、北方領土、竹島及び尖閣諸島が日本の領土であることを視聴覚的に国民に伝えるための手段として北方領土、竹島及び尖閣諸島についての天気予報の実施が有益ではないかとの趣旨を鑑みれば、現在実施している天気予報は、北方領土、竹島及び尖閣諸島が単に地図上の区域としてその区域に含まれているというに過ぎず、同地域の天気予報を行っているわけではないため、不十分と考える。
 右の趣旨を踏まえた北方領土、竹島及び尖閣諸島の天気予報を実施する前提として気象観測が必要と思うが、現在、北方領土、竹島及び尖閣諸島の気象観測は行われているのか、行われているとすれば、具体的にどのような方法で行っているのか。

二 前回答弁書二についてでは、「これらの十二の海域を対象とした予報については、現行よりも区域を分割し、時間間隔を短くした予報の提供に向けた取組を進めている」との答弁であったが、抽象論ではなく取組の具体的な内容を示されたい。区域の分割の方向性、時間間隔の目標並びに検討終了時期及び実施時期の目安を示すことはできないのか。

三 前回答弁書三についてでは、「北方領土、竹島及び尖閣諸島の気象予報の実施については、関係省庁間で連携して総合的に判断することが必要であり、検討を行っている」との答弁であったが、具体的にどのような場で、どの省庁が中心となって、どのような検討を行っているのか。関係省庁と総合的な判断の要素として念頭に置いている個別事項を具体的に示されたい。加えて、いつまでに検討を終えるつもりか、政府の想定するスケジュールを示されたい。
 前回答弁書の答弁では、「実施しない」と大差がないと言わざるを得ず、昨年十一月十一日の参議院国土交通委員会における太田国土交通大臣の答弁を踏まえた政府の対応として不誠実ではないか、政府の見解を示されたい。

四 北方領土、竹島及び尖閣諸島を視聴覚的に明示した北方領土、竹島及び尖閣諸島の天気予報を実施する考えがあるのか、改めて明確に政府の見解を示されたい。

五 領土問題は我が国の主権に関わる極めて重要な懸案事項であるが、結局、北方領土、竹島及び尖閣諸島の問題を含めて我が国の領土について責任を持って所管する省庁が不明確なことが領土問題の解決を妨げる一因と考えるが、いかがか。そもそも、我が国の領土保全について責任を持つ省庁はどこになるのか示されたい。複数の省庁にまたがるのであれば、領土のように我が国の存立の根幹に関わる事項こそ内閣官房又は内閣府で一元的に所管し、十分な調整権限を付与すべきではないのか。また、領土問題担当大臣の現在の調整権限とスタッフは十分だと認識しているのか。

  右質問する。