質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一三二号

国債の繰上償還可能性についての券面記載事項に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年五月十四日

大久保 勉   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   国債の繰上償還可能性についての券面記載事項に関する再質問主意書

 国債の繰上償還可能性についての券面記載事項に関する質問主意書(第百八十九回国会質問第一一三号)に対する答弁書(内閣参質一八九第一一三号。以下「前回答弁書」という。)の内容に疑義があるので、再度質問する。

一 政府は前回答弁書一についてで、券面記載事項として繰上償還可能性が記されている国債三銘柄(以下「三銘柄」という。)について、平成二十七年三月末時点の発行残高(額面金額の合計額)と同月末時点の時価の合計額を答弁した。答弁の対象は現物債のみと理解しているが、三銘柄の現物債以外の種類、とりわけ振決債の、平成二十七年三月末時点の発行残高(額面金額の合計額)及び同月末時点の時価の合計額をそれぞれ示されたい。

二 前記質問一に関して、現物債の時価と発行残高の比率(時価を発行残高で割ったものをいう。以下同じ。)及び振決債の時価と発行残高の比率を、三銘柄それぞれ示されたい。また、両比率に差が生じているとすれば、考えられる理由を示されたい。

三 前記質問一に関して、現物債を振決債に移行することは可能か、示されたい。可能である場合、その法的根拠を併せて示されたい。なお、現物債を振決債に移行するには、新たな契約が必要との考えもあるが、これに対する政府の見解を示されたい。

四 前記質問一に関して、三銘柄を含め、繰上償還の権利を国が保有する振決債の銘柄を全て示されたい。

五 平成十年十二月以前に発行された国債においても券面記載事項にかかわらず繰上償還を行わない根拠について、前回答弁書二についてでは、国会答弁をその根拠としている。繰上償還可能性を否定することは、国の財産上の権利を放棄することであり、国会答弁では不十分との意見があるが、これに対する政府の見解を示されたい。

六 前記質問一、四及び五に関して、振決債においても、券面への記載に代わり取引残高報告書等に記載する等、(ア)繰上償還可能性を記す方法はあるか。また逆に、前記質問五に関して、(イ)繰上償還可能性の否定について記す方法はあるか、政府の見解をそれぞれ示されたい。なお(イ)の場合、発行体として国会で答弁しているのであれば問題は生じず、市場における誤解や混乱を防ぐことにつながるとの考えもあるが、この点に関する政府の見解を示されたい。

七 前記質問四に関して、三銘柄について、現時点で振決債の繰上償還を実施した場合、満期償還と比べてどの程度の差額が生じるか、三銘柄それぞれについて示されたい。

  右質問する。