質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一二九号

「新たな援護法」制定及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年五月八日

糸数 慶子   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   「新たな援護法」制定及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用に関する質問主意書

 本年は戦後七十周年の年である。先の大戦から七十年が経過した今でも、先の大戦において受けた肉体的・精神的痛苦により、悲しみ、苦しんでいる方が大勢いる。
 沖縄においては国内唯一の地上戦が行われ、子供から成人まで多くの沖縄県民の命が失われた。筆舌に尽くし難い体験をした民間戦争被害者に関しては、一部の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用者を除き今日まで何ら救済、補償が行われていない。
 これらの状況を踏まえ、以下質問する。

一 地方自治法第九十九条の規定により平成二十七年三月二十七日に沖縄県議会が国会等へ提出した「民間戦争被害者を救済する「新たな援護法」の制定を求める意見書」においては、「アジア太平洋戦争の「沖縄戦」「南洋戦」における一般民間戦争被害者のうち戦傷病者戦没者遺族等援護法により援護された被害者以外の数多くの未補償の被害者(死没者の場合はその遺族)に対して国の責任において援護措置を決定し、相当の援護金等を支給する「新たな援護法」を制定することを強く要請する」とされている。
 この「新たな援護法」の制定に対する政府の見解を示されたい。

二 昭和六十二年八月七日に参議院議員喜屋武眞榮君が提出した「戦傷病者戦没者遺族等援護法等の適用上の問題点に関する質問主意書」(第百九回国会質問第五号)に対する答弁書(内閣参質一〇九第五号)により、戦傷病者戦没者遺族等援護法等に基づく昭和五十七年度から昭和六十一年度までの沖縄における六歳未満の戦闘参加者に係る援護の措置の対象者数が明らかとなった。しかしながら、昭和六十二年度以降の沖縄における六歳未満の戦闘参加者に係る援護の措置の対象者数については、その後公表されていない。
 沖縄における六歳未満の戦闘参加者に係る援護の措置の対象者に関し、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく障害年金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金の裁定者並びに戦傷病者特別援護法に基づく療養の給付及び補装具の支給の対象者について、昭和六十二年度以降現在までの年度別の数及び総数をそれぞれ明らかにされたい。

  右質問する。