質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一二七号

難民認定の申請状況に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年五月一日

小見山 幸治   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   難民認定の申請状況に関する質問主意書

 法務省入国管理局の公表した平成二十六年における難民認定者数について、我が国で難民認定申請を行った者は五千人であり、前年に比べ千七百四十人の増加であった。さらに、難民の認定をしない処分に対して異議の申立てを行った者は二千五百三十三人であり、前年に比べ百二十五人増加し、申請数及び異議申立数いずれも、我が国に難民認定制度が発足した昭和五十七年以降最多であったと聞く。
 この背景には、平成二十二年に在留資格を持つ人に限り難民認定申請から六か月経てば就労が認められる制度に変わったことによる就労を目的とした難民認定申請の乱用があるのではとの報道もされている。また、実際にこの制度を悪用して来日したネパール人に難民認定の偽装申請を指南、就労させたとしてネパール人のブローカーが摘発された。このようなことが本来保護されるべき人の審査や支援に遅れをもたらしているという観点から以下、質問する。

一 難民認定の平均的な審査期間はどのくらいか。

二 難民の認定をしない処分に対して不服がある場合、異議申立てからの審査期間は平均どのくらいか。

三 難民認定申請の審査や異議申立てにより、審査を待っているのは現時点で合計何人か。

四 平成二十二年の制度変更を受けて、現在、就労している難民認定申請者は何人か。

五 制度の悪用を減らすためには難民認定申請や異議申立ての審査期間を短くすることが考えられる。審査員を増員していると聞くが、現在何人で対応し、急増する申請に対応するために今後どのような計画で審査を進めていくか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。