第189回国会(常会)
質問第一〇八号 補助金を受領した企業からの政治献金に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十七年四月十六日 小見山 幸治
参議院議長 山崎 正昭 殿 補助金を受領した企業からの政治献金に関する質問主意書 政治資金規正法は、昭和五十年の改正により質的制限が設けられ、国から補助金等の交付決定の通知を受けて一年以内の企業・団体が政治献金を行うことを禁止している。しかし、今国会の予算審議を通じて、こうした企業・団体からの政治献金が相次いで発覚している。そこで以下、質問する。 一 国や地方公共団体からの補助金等を受けた企業からの政治献金について、政治家側が補助金等を受けた事実を知らなければ罪に問われないとするが、いつの時点で知らなければ罪に問われないのか示されたい。 二 補助金等を受けた企業からの政治献金について、返金することにより献金ではないという形を取ることもある。その場合、どのくらいさかのぼって返金することができるのか。 三 前記一や二のようなことを勘案した場合、返金すれば、政治家が罪に問われることはなくなるのではないかと考えられるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |