質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第一〇六号

沖縄における米軍用機からの部品落下に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年四月十五日

糸数 慶子   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   沖縄における米軍用機からの部品落下に関する質問主意書

 本年三月十六日、米軍普天間飛行場の海兵隊所属のオスプレイからアルミ製部品が、同十二日に落下していたことが明らかになった。報道等によると、米軍側から沖縄防衛局に対して連絡があったのは落下から四日後で、落下場所については明らかにされていないとされているが、これは、平成九年の日米合同委員会合意「在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続」(以下「通報手続」という。)に違反するもので、沖縄県民の安全を確保するとの観点からも断じて看過することはできない。
 また、三月十七日には、米軍嘉手納飛行場に駐留中の空軍所属の電子偵察機RC135Vからの部品落下事故が同十六日に発生していたことも明らかになった。米軍用機の部品落下事故は、昨年は十四件、今年に入ってからは既に六件生じており、幸い県民の身体への被害はなかったものの、この頻度で事故が発生していれば、いずれ大惨事が生じることは否定できない。もはや異常事態といっても過言ではないと考えるが、まず、落下事故の詳細や連絡状況等について事実関係を明らかにする必要がある。
 よって、以下質問する。

一 三月十二日のオスプレイの部品落下事故について、米軍側から沖縄防衛局に対して通報があったのは落下から四日後で、落下場所については明らかにされていないとの報道がある。まず、本件落下事故の詳細を明らかにした上で、米軍側から日本政府に対する通報があった日時、落下場所の詳細が通知されたのか否か等、通報状況に係る事実関係を明らかにされたい。

二 通報手続では、事件・事故発生情報を得た後できる限り速やかに通報することとされ、また、その様式には事件・事故の発生場所が含まれている。三月十二日のオスプレイの落下事故に関し、通報が落下から四日後で、落下場所について明らかにされなかったということであれば、通報手続に違反しているのではないか、政府の見解を明らかにされたい。
 仮に違反であるということであれば、米軍側に事故そのものも含めて抗議する必要があると考える。既に抗議をしているのであればその内容及び米軍側の対応状況を、抗議をしていないのであれば、その理由と今後の抗議の予定についての政府の方針を明らかにされたい。
 また、通報が遅れた理由、落下場所、原因究明などについても米軍側に強く申し入れ、回答を得るよう努力すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

三 昨年から二十件もの事故が続発していることは異常事態といっても過言ではないが、こうした異常事態に対する政府の認識を明らかにされたい。
 沖縄県民が真に求めるのは、全面的な米軍用機の飛行停止であるが、それ以前に政府は、沖縄県と連携して、これらの事故の徹底的な原因究明や実効性のある事故防止策の策定を米軍側に強く求め、それらが県民に提示された上で速やかに実施されるよう努めるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。