質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第九八号

平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年四月七日

有田 芳生   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する再質問主意書

 私が平成二十七年三月十九日付けで提出した「平成二十六年五月二十九日の菅官房長官記者会見に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第八五号)に対する政府答弁書(内閣参質一八九第八五号。以下「答弁書」とする)に疑義が生じたため、重ねて質問いたします。

一 政府は、答弁書一及び二において、「「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」は、お尋ねの菅内閣官房長官の発言における「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」と必ずしも一致するものではない」と答弁していますが、何故一致しないのか、その理由をお示し下さい。

二 前記一に関して、政府は、「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者」(以下「排除できない者」とする)と「拉致の疑いが排除されない行方不明の方々」(以下「行方不明の方々」とする)について、それぞれどのような意味付けをしているのですか、両者の違いを明確にお示し下さい。

三 政府は、平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「本件決定」とする)において、「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす」としています。この政府方針に該当するのは排除できない者ですか、それとも行方不明の方々ですか、明確にお示し下さい。

四 政府は、本件決定において、「拉致の可能性を排除できない事案に係る捜査・調査を徹底するとともに、拉致実行犯に係る国際捜査を含む捜査等を継続する」としています。この「拉致の可能性を排除できない事案」とは、排除できない者に関することですか、それとも行方不明の方々に関することですか、明確にお示し下さい。

五 政府は、昨年五月にストックホルムで開かれた日朝政府間協議について、外務省のホームページにおいて「日本側は、北朝鮮側に対し、一九四五年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関する調査を要請した」ことを明らかにしています。この「行方不明者」とは、排除できない者のことですか、行方不明の方々のことですか、明確にお示し下さい。

  右質問する。