質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第八四号

日米安全保障条約と集団的自衛権行使との関係に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年三月十六日

小西 洋之   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   日米安全保障条約と集団的自衛権行使との関係に関する質問主意書

一 昭和三十五年の日米安全保障条約改定時における政府の集団的自衛権の行使に関する憲法解釈について示されたい。

二 昭和三十五年の日米安全保障条約改定の際に、同条約第三条において、北大西洋条約第三条の規定ぶりと異なり、「個別的に及び相互に協力して」、「それぞれの能力を」、「憲法上の規定に従うことを条件として」という文言を規定した理由について、それぞれ日本国憲法との関係の観点から示されたい。
 なお、答弁に際しては、昭和三十五年三月十一日の衆議院日米安全保障条約等特別委員会での政府による説明及び、外務省ホームページ上の日米安全保障条約第三条に関する規定の解説のうち昨年五月一日以前の内容を十分に踏まえ、特に、集団的自衛権の行使と日本国憲法との関係を必ず含めて、具体的かつ網羅的に示されたい。
 また、同様の理由について、他の諸条約のうち、前記委員会審議において林政府委員が掲げている「米韓、米比あるいはSEATO、ANZUS」との比較についても、答弁されたい。

三 日米安全保障条約第三条において、前記二で示したような他の相互防衛条約においては、「インディビジュアル・オア・コレクティブ・キャパシティ」とされているのを、特に「キャパシティーズ」という文言とした理由について示されたい。その際、当時の集団的自衛権行使に関する憲法解釈との関係について、その関係性の有無を含め示されたい。

四 日米安全保障条約第五条について、「自国の憲法上の規定」という文言を用いた日本国憲法上の理由について示されたい。また、同条約第五条に関し、前記二に示した北大西洋条約などの諸条約との比較において、日本国憲法においては集団的自衛権行使が禁止されていることとの関係から異なる規定ぶり(文言)とした箇所を網羅的に示されたい。

  右質問する。