質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第六三号

J-ADNI研究に関する第三者調査委員会の報告書に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年三月四日

川田 龍平   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   J-ADNI研究に関する第三者調査委員会の報告書に関する質問主意書

 平成二十六年八月二十九日、厚生労働省は東京大学に対し、J-ADNI研究(以下「本研究」という。)における疑惑に関して五点の調査・検証事項を設定し、外部の有識者から構成される委員会による調査・検証を要請した。それを受けて組織された「J-ADNI研究に関する第三者調査委員会」は、同年十二月十九日付け調査報告書(以下「報告書」という。)を取りまとめ、東京大学から厚生労働省に提出された。
 この経過をふまえて、以下質問する。

一 報告書では、本研究のプロトコルに選択基準として定められている神経心理検査の方法から逸脱した例(遅延再生検査の開始時刻違反、B問題の誤施行など)について、その被験者のデータを除外する必要はないと述べられている。
 しかし、前述のようなプロトコル逸脱例のデータは除外することが臨床研究において当然の措置と考えるが、いかがか。

二 本研究において、厚生労働省からのデータ保全要請後に「データ固定済」の被験者のデータが多数修正されていたことが問題として指摘されており、厚生労働省から東京大学に対する調査・検証事項の一つともされていた。
 しかし、報告書を見る限り、「データ未固定」の被験者データのみの調査で、「データ固定済」の被験者データの調査をせずに問題がなかったかのように報告されており、調査・検証事項に対する的確な報告がなされていない。少なくともこの点について適切な調査が行われることが必要と考えるが、国としてどのように対応するのか政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。