質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第五二号

「自国と密接な関係にある外国」と集団的自衛権の行使に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年三月二日

櫻井 充   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   「自国と密接な関係にある外国」と集団的自衛権の行使に関する質問主意書

 集団的自衛権の行使について議論されている。私が昨年提出した「集団的自衛権に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第三五号)に対する答弁書(内閣参質一八七第三五号)において示された集団的自衛権の定義における「自国と密接な関係にある外国」がいかなる状況下に置かれた際に集団的自衛権を行使することとなるのか明確にするため、以下質問する。ただし、各質問に対して個別具体例によると答弁した場合は「あり得る」と答弁したものと判断する。

一 「自国と密接な関係にある外国」が第三国へ先制攻撃をした結果、その第三国が他の「自国と密接な関係にある外国」に対して武力攻撃を行った場合、我が国が集団的自衛権を行使することはあり得るのか、政府の見解を明らかにされたい。

二 「自国と密接な関係にある外国」が第三国に対し、NATO等のような軍事的同盟を理由として集団的自衛権を行使する事態に至った結果、その第三国が「自国と密接な関係にある外国」に対して武力攻撃を行った場合、我が国が集団的自衛権を行使することはあり得るのか、政府の見解を明らかにされたい。

三 「自国と密接な関係にある外国」がISILのような国家以外の主体に対し、先制攻撃をした結果、その主体が他の「自国と密接な関係にある外国」に対して武力攻撃を行った場合、我が国が集団的自衛権を行使することはあり得るのか、政府の見解を明らかにされたい。

四 「自国と密接な関係にある外国」がISILのような国家以外の主体に対し、NATO等のような軍事的同盟を理由として集団的自衛権を行使する事態に至った結果、そのISILのような国家以外の主体が「自国と密接な関係にある外国」に対して武力攻撃を行った場合、我が国が集団的自衛権を行使することはあり得るのか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。