質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第四七号

政府の税収見通しに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年二月二十六日

中西 健治   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   政府の税収見通しに関する質問主意書

 政府は、平成二十七年二月に財務省が公表した「平成二十七年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」において、将来の税収の推計に当たり、税収弾性値(税収の伸び率を名目経済成長率で除したものをいう。以下同じ。)を用いている。
 他方で、政府は、平成二十七年二月十二日、内閣府が経済財政諮問会議へ提出した「中長期の経済財政に関する試算」において、将来の税収の推計に当たり、経済・財政・社会保障を一体的にモデル化した内閣府の計量モデル(以下「経済財政モデル」という。)を基礎としており、税収弾性値を用いていない。
 すなわち、政府は、少なくとも二通りの手法によって将来の税収を推計していることになる。
 税収の見通しは、財政健全化の基礎となるものであり、その見通し如何によって財政健全化目標に大いに影響を与えることになる。
 そこで、以下質問する。

一 「当面の財政健全化に向けた取組等について-中期財政計画-」(平成二十五年八月八日閣議了解)を策定するに当たり、税収見通しにおいて、税収弾性値と経済財政モデルのいずれを用いたか。仮に、税収弾性値又は経済財政モデル以外の推計方法を用いた場合、それはいかなるものか。推計方法を用いた理由とともに、明らかにされたい。

二 政府が、税収の推計に当たり、税収弾性値及び経済財政モデルという二通りの手法を使い分けている理由を明らかにされたい。また、前記一において税収弾性値又は経済財政モデル以外の推計方法を用いている場合、当該推計方法も含め、三通りの手法を使い分けている理由を明らかにされたい。

三 今後、予算編成や財政健全化目標の策定に当たり将来の税収を推計する際には、税収弾性値、経済財政モデル及び前記一で税収弾性値又は経済財政モデル以外の推計方法を用いた場合は当該推計方法のいずれを用いることが最も適切と考えるか、政府の見解を明らかにされたい。また、その理由も明らかにされたい。

  右質問する。