質問主意書

第189回国会(常会)

質問主意書


質問第二六号

予算における国債費の積算金利に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十七年二月十二日

中西 健治   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   予算における国債費の積算金利に関する再質問主意書

 本年二月二日に提出した「予算における国債費の積算金利に関する質問主意書」(第百八十九回国会質問第一二号)に対する政府答弁書(内閣参質一八九第一二号。以下「前回答弁書」という。)には、以下のような答弁漏れが認められる。
 すなわち、予算における国債費の積算金利の算出過程において斟酌した「長期金利の推移期間」について、平成二十五年度当初予算においては「予算編成時における直近三年間」と具体的に言及しているのに対して、平成二十六年度当初予算及び平成二十七年度当初予算においては「予算編成時における一定期間」と言及するにとどまり、具体的な数値を明らかにしつつ算出過程を明らかにしたものとは認められない。
 また、予算における国債費の積算金利の算出過程において斟酌した「長期金利の上昇」について、平成二十五年度当初予算においては平成十一年度における〇・八パーセントの上昇を参考にしているのに対して、平成二十六年度当初予算及び平成二十七年度当初予算においては、過去における一・一パーセントの急上昇を参考にしており、平仄が合わない。
 そこで、以下再質問する。

一 平成二十六年度当初予算における国債費の積算金利の算出に当たり斟酌した「予算編成時における一定期間の長期金利」について、「一定期間」の具体的な期間を明らかにされたい。

二 平成二十七年度当初予算における国債費の積算金利の算出に当たり斟酌した「予算編成時における一定期間の長期金利」について、「一定期間」の具体的な期間を明らかにされたい。

三 仮に平成二十六年度当初予算又は平成二十七年度当初予算における国債費の積算金利の算出に当たり斟酌した国債費の長期金利の期間のいずれかが、「予算編成時における直近三年間」と異なる場合、斟酌される長期金利の期間の異なる平成二十五年度当初予算、平成二十六年度当初予算及び平成二十七年度当初予算における国債費の積算金利の算出過程の客観性をいかにして担保するつもりであるのか、政府の見解を明らかにされたい。

四 国債費の積算金利の算出に当たり考慮される長期金利の上昇について、平成二十五年度当初予算(平成十一年度の〇・八パーセントの上昇)と平成二十六年度当初予算及び平成二十七年度当初予算(過去における一・一パーセントの急上昇)で異なるにもかかわらず、いかにして予算における国債費の積算金利の算出過程の客観性を担保するつもりであるのか、政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。