第188回国会(特別会)
答弁書第一五号 内閣参質一八八第一五号 平成二十七年一月九日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員小西洋之君提出安倍内閣の参議院憲法審査会附帯決議違反による憲法第九条解釈変更の強行の更なる追及に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出安倍内閣の参議院憲法審査会附帯決議違反による憲法第九条解釈変更の強行の更なる追及に関する質問に対する答弁書 一から四までについて 政府としては、御指摘の附帯決議の「本法律の施行に当たっては、憲法の最高法規性及び国民代表機関たる国会の国権の最高機関としての地位に鑑み、政府にあっては、憲法の解釈を変更しようとするときは、当該解釈の変更の案及び第四項における政府の憲法解釈の考え方に係る原則への適合性について、国会での審議を十分に踏まえること」との趣旨を含め、従来より、国会における附帯決議については、その趣旨を尊重している。 |