質問主意書

第188回国会(特別会)

答弁書


答弁書第一三号

内閣参質一八八第一三号
  平成二十七年一月九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出特定秘密保護法施行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出特定秘密保護法施行に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項の規定により特定秘密として指定された情報(同法附則第五条の規定により同法の施行の日において防衛大臣が特定秘密として指定をした情報とみなされるものを含む。)の数及びその主として該当する事項の細目(特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(平成二十六年十月十四日閣議決定)Ⅱ1(1)に規定する事項の細目をいう。)ごとの内訳は、平成二十六年十二月三十一日時点で、内閣官房においては四十九及び別表第二号イa(b)が一、同号イbが一、同号ロbが二、同号ハbが一、同号ニが二十一、同号ホが二十三、国家安全保障会議においては一及び別表第二号イa(a)が一、警察庁においては十八及び別表第三号ロaが一、同号ロbが一、同号ハが十二、同号ニが一、別表第四号イa(a)が一、同号ロaが二、総務省においては二及び別表第二号イbが二、法務省においては一及び別表第二号ロbが一、公安調査庁においては十及び別表第二号イbが一、同号ニが五、別表第三号ロaが一、同号ロbが一、同号ハが一、別表第四号ロbが一、外務省においては三十五及び別表第二号イa(a)が四、同号イa(b)が四、同号イa(c)が一、同号イbが四、同号ハaが一、同号ハbが六、同号ニが十一、同号ホが四、経済産業省においては四及び別表第二号ニが四、海上保安庁においては十五及び別表第二号イbが二、同号ハbが二、同号ニが十一、防衛省においては二百四十七及び別表第一号イa(a)が一、同号イa(b)が七、同号イa(c)が二十五、同号イbが二十二、同号ロaが十七、同号ロbが十一、同号ロcが一、同号ハが五、同号ニaが三、同号ニbが十、同号ニcが二、同号ヘが一、同号トが八十五、同号チaが五十四、同号チbが三、その他の行政機関においては零であり、合計数は三百八十二である。

三について

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に基づく不開示情報の該当性は、時の経過、社会情勢の変化、当該情報に係る事務・事業の進行の状況等の事情の変更に伴って変化するものであり、個別の開示請求のあった都度行政機関の長が判断するものであることから、特定秘密である情報の中に同条第三号に該当するもの以外の不開示情報があるか否かについて、一概にお答えすることは困難である。

四について

 御指摘の「一般市民が不当に共謀・教唆等の処罰を受けること」は想定されず、御指摘は当たらないものと考えている。