質問主意書

第188回国会(特別会)

質問主意書


質問第一七号

難病新法と診療報酬に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十二月二十六日

田村 智子   
小池 晃   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   難病新法と診療報酬に関する質問主意書

 来年一月に、難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病新法」という。)が施行され、難病新法に基づく新しい難病医療制度(以下「新難病医療制度」という。)がスタートする。新しい制度にふさわしい医療提供体制の整備や、そのための国の支援が求められる。しかし、新難病医療制度においても指定医療機関に対する特段の支援は行われず、現行制度と同様に医療機関に対しては診療報酬上の手当がなされているにすぎない。この点で医療体制構築のための医療機関への支援の拡充が必要である。
 一方、実際上難病の治療を行う医療機関に対して診療報酬上以外の手当がなされないもとで医療体制の整備を進めるためにも、一月の難病新法の施行に伴い新たに加わる疾病の治療に対して難病外来指導管理料など難病患者について規定している診療報酬上の手当が行われる必要がある。
 この立場から、以下質問する。

一 現在、特定疾患治療研究事業の対象となっている疾患(以下「特定疾患」という。)の患者について規定している主な診療報酬上の点数にはどのようなものがあるか。点数の名称と対象となっている疾患を明らかにされたい。

二 難病患者に対する医療は不採算のため、これまでも治療を受けられる医療機関が少ない、入院受入れ可能な病院が広がらないなどの問題が指摘されてきた。診療報酬上の手当が行われていない特定疾患以外の難病においては更に問題が深刻である。難病外来指導管理料など難病患者について規定している診療報酬上の点数について、新難病医療制度の対象となる疾患についても診療報酬上の手当を行うことは、難病の医療体制整備を進める上で重要なことと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

三 本年四月の診療報酬改定前まで、入院期間の計算の規定や療養病棟入院基本料に関する医療区分の定義などに特定疾患についての規定があり、この対象となる疾患は「「特定疾患治療研究事業について」(昭和四十八年四月十七日衛発第二四二号)の別紙の第三に掲げる疾患」とされていた。これらの規定は本年四月の診療報酬改定において「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)」(平成二十六年三月五日保医発〇三〇五第三号)の別添一の別紙四十四(以下「別紙四十四」という。)に掲げる疾患と変更されている。これはどのような理由によるものか、難病新法の施行に備えてのものか。難病新法に備えてのものであれば、難病新法が施行される来年一月には見直しが行われるのか。

四 1 六十五歳以上の者が、療養病床に入院したときの食費、居住費の自己負担額(健康保険法第八十五条の二第二項に規定されている入院時生活療養費の生活療養標準負担額のこと。以下「生活療養標準負担額」という。)について、医療区分二、三と分類される入院医療の必要性の高い患者は、一般病床に入院している患者並に減額されている。現在は、特定疾患の患者は医療区分二、三とされており、生活療養標準負担額は減額となっている。
 医療区分二、医療区分三の対象となる疾病は別紙四十四に掲げるものに限定されており、このままでは、難病新法が施行されても、新難病医療制度の対象になる特定疾患以外の疾患は生活療養標準負担額の減額の対象とはならない。そこで厚生労働省は、難病新法の施行に伴い厚生労働大臣告示を改正し、特定疾患以外の新難病医療制度の対象となる疾患についても、生活療養標準負担額の減額の対象とすることとした。このような制度改正を行う理由を示されたい。
2 難病新法施行時に新難病医療制度の対象になる特定疾患を除く疾患を、生活療養標準負担額の減額の対象に加えることによって国庫のほか、国民健康保険、健康保険、共済などの各保険者の財政に影響が及ぶと考えられるが、国庫、国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合、共済の別に財政影響の額はどの程度と見込んでいるのか。また、各保険者に財政に対する影響について説明を行っているのか。

五 1 特定疾患の患者を対象とした生活療養標準負担額の減額については、財政に対する影響があっても必要な対策を行い、難病新法の施行と同時に手当がされることとなる。同様に、難病新法の施行によって新難病医療制度の対象となる特定疾患を除く疾患についても、難病外来指導管理料など難病患者について規定している診療報酬上の点数の対象となるように、難病新法施行時に診療報酬改定を行うべきではないか。行わないとすれば、その理由は何か。見直しに伴う財政への影響が理由か。行わないとすれば、診療報酬改定をいつどのように行うのかという方針とともに示されたい。
2 今後、難病新法の対象疾患が拡大した場合には、拡大した時点で、それらの疾患についても、難病外来指導管理料など難病患者について規定している診療報酬上の点数の対象となるよう、診療報酬の改定を行うべきではないか。行わないとすれば、その理由及び診療報酬改定を、いつ、どのように行うのか。政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。