質問主意書

第188回国会(特別会)

質問主意書


質問第一四号

九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力攻撃に対する国民保護計画に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十二月二十四日

山本 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   九州電力株式会社川内原子力発電所への弾道ミサイルによる武力攻撃に対する国民保護計画に関する質問主意書

一 平成二十六年十一月十七日に私が提出した「九電川内原発を始めとした我が国の運転停止中の原発再稼働に係る「安全」及び原発事故発生後における政府の「責任」に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第八三号)に対する平成二十六年十一月二十五日付けの答弁書(内閣参質一八七第八三号。以下「答弁書」という。)の中で政府は、「国民保護法においては、都道府県知事及び市町村長は、国民の保護のための措置の実施に関し、国民の保護に関する計画を作成することとされており、鹿児島県及び薩摩川内市においては、当該計画を作成済みであるが、当該計画においては弾道ミサイル攻撃等を含む武力攻撃による原子力災害への対処についても記載があると承知している。」と答弁したが、政府自身は、九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「川内原発」という。)に対する他国等からの弾道ミサイルによる武力攻撃を想定しているのか。川内原発の稼働中の原子炉が弾道ミサイル攻撃の直撃を受けた場合、最大でどの程度の放射性物質の放出を想定するのか。また、その場合の避難計画・防災計画作成の必要性は最大で何キロメートル圏の自治体に及ぶと想定しているのか。政府の見解を示されたい。

二 政府が答弁書に記載した「鹿児島県及び薩摩川内市においては、当該計画を作成済みであるが、当該計画においては弾道ミサイル攻撃等を含む武力攻撃による原子力災害への対処についても記載があると承知している。」の記述について、平成二十一年三月三十一日作成(修正)の「鹿児島県国民保護計画」の何ページのどこにその記載があるのか。同じく、平成十九年二月作成の「薩摩川内市国民保護計画」の何ページのどこにその記載があるのか。具体的に示されたい。政府は鹿児島県及び薩摩川内市の国民保護計画が、他国等からの弾道ミサイル攻撃による原子力災害等から国民・住民の生命・健康等を守る上で、必要十分と考えているのか。政府の見解を示されたい。

  右質問する。