質問主意書

第188回国会(特別会)

質問主意書


質問第一号

国連における北朝鮮人権非難決議の採択に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十二月二十四日

浜田 和幸   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   国連における北朝鮮人権非難決議の採択に関する質問主意書

 平成二十六年十二月十八日、国連総会本会議は北朝鮮の人権侵害を非難し拉致問題解決などを求める決議(以下「本決議」という。)を賛成多数で採択した。過去に同種の決議は十年連続で採択されているものの、本決議は国連安全保障理事会に人権侵害の国際刑事裁判所への付託の検討を初めて促す最も厳しい内容を持つ。
 我が国においては、周知のように北朝鮮に日本国民が多数拉致されたままであり、この機会は北朝鮮の人権侵害を国際世論に訴え、厳しく追及する好機であるといえる。ただし、国際刑事裁判所への付託は、国連安全保障理事会での採択が必要であり、常任理事国の中国が拒否権を行使する考えを示唆していることから、実現は困難である可能性が高い。
 このような観点から、以下質問する。

一 過去に国連安全保障理事会で採択された決議で、国際刑事裁判所への付託が行われた事例は存在するのか、具体的に示されたい。

二 政府は本決議を受けた国連安全保障理事会における国際刑事裁判所への付託の採択が実現されるためにどのような取り組みを行うのか、具体的に示されたい。

三 国際刑事裁判所への付託の検討という内容を持つ本決議の国連総会での採択を好機として、政府はより一層国際世論に拉致問題の解決を強く訴えるべきだと思うが、政府の見解を示されたい。

四 結果として、国際刑事裁判所への付託は中国の反対で国連安全保障理事会で採択されない公算が高いが、このような中国の姿勢を批判しつつ、拉致問題の解決をより一層強くアピールすべきだと思う。かかる事態に向けて、政府はどのような方針で取り組もうと考えているのか、具体的に示されたい。

  右質問する。