第187回国会(臨時会)
答弁書第九一号 内閣参質一八七第九一号 平成二十六年十一月二十五日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員山田太郎君提出環太平洋パートナーシップ(TPP)協定における著作権の取扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山田太郎君提出環太平洋パートナーシップ(TPP)協定における著作権の取扱いに関する質問に対する答弁書 一について お尋ねについては、我が国が留保を付して締結した知的財産に関する条約の最近の例として、第百八十六回国会において締結を承認された視聴覚的実演に関する北京条約が挙げられる。 二について お尋ねの「著作権を保護する上で障害となっている事実」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、平成二十一年一月の文化審議会著作権分科会報告書においては、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)における親告罪の範囲の見直しに関し、「海賊版の組織的な販売等のように一見して悪質な行為については、国民の著作権に関する規範意識の観点から、権利者が告訴の努力をしない限り侵害が放置されるという現状は適切ではない」との意見や、「著作権等の侵害実態の調査等に時間を要する場合など、告訴期間(六ヶ月)の経過により告訴できないという事態を避けるべきである」との意見等があった。 三について 環太平洋パートナーシップ(以下「TPP」という。)協定交渉において、著作権等の保護に関する規律について議論が行われているが、「TPP協定において、著作権侵害が非親告罪化される」ことを前提としたお尋ねに対して政府の見解を明らかにすることは、交渉内容そのものを明らかにすることとなり、現在TPP協定は交渉中であることから、詳細についてお答えすることは差し控えたい。 |