質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八六号

内閣参質一八七第八六号
  平成二十六年十一月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出特定秘密保護法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出特定秘密保護法に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねのいずれの場合についても、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)により処罰されることはない。

三について

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に基づく不開示情報の該当性は、時の経過、社会情勢の変化、当該情報に係る事務・事業の進行の状況等の事情の変更に伴って変化するものであり、個別の開示請求のあった都度行政機関の長が判断するものであることから、特定秘密である情報の中に同条第三号又は第四号に該当するもの以外の不開示情報があるか否かについて、一概にお答えすることは困難である。