質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第八二号

内閣参質一八七第八二号
  平成二十六年十一月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出母子家庭等自立支援給付金事業及び病児保育に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出母子家庭等自立支援給付金事業及び病児保育に関する質問に対する答弁書

一について

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金又は法第三十一条の十において読み替えて準用する法第三十一条第二号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「給付金」と総称する。)において、養成機関の入学金及び学費を支給することについては、その効果、必要となる財源等について慎重に検討する必要があると考えている。
 また、給付金の支給期間の上限については、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十八条第四項(同令第三十一条の九第二項において読み替えて準用する場合を含む。)において二年と規定しているが、養成機関において二年を超えて修業する場合には、法第十三条第一項の規定による母子福祉資金の貸付け又は法第三十一条の六第一項の規定による父子福祉資金の貸付けにより支援することとしているため、当該支給期間の上限を変更することは考えていない。

二について

 疾病にかかっている乳児・幼児等について親の就労等の事情により家庭で保育を受けることが困難な場合における保育の需要に対応するため、政府としては、市町村等が行う病児・病後児保育事業(保育を必要とする乳児・幼児等であって、疾病にかかっているものについて、保育所、病院、診療所等において、保育を行う事業をいう。以下同じ。)に対する補助を行っている。
 病児・病後児保育事業については、その対象をおおむね十歳未満の児童としているところ、子ども・子育て支援新制度においては、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六条の規定による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十三項に規定する病児保育事業を子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条に規定する地域子ども・子育て支援事業の一つとして位置付け、その対象を保育を必要とする乳児・幼児又は小学校に就学している児童に拡大することとしており、こうした取組により、今後とも支援の充実に努めてまいりたい。