質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六一号

内閣参質一八七第六一号
  平成二十六年十一月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出雇用保険給付の一部について申請期間がごく短期間に制限されている問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出雇用保険給付の一部について申請期間がごく短期間に制限されている問題に関する質問に対する答弁書

一について

 育児休業給付については、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第六十一条の四第一項において、一歳(一定の場合にあっては、一歳六箇月)に満たない子を養育するための休業に係る給付とされているが、当該休業の期間中の労働者の生活の安定を図る必要があることから、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「規則」という。)第百一条の十三第五項において、一又は連続する二の支給単位期間について、迅速な給付を行う趣旨から、原則として、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに支給申請を行うこととしている。
 また、介護休業給付については、法第六十一条の六第三項において、給付の対象となる休業の期間は最大で三箇月とされているが、当該休業の期間中の労働者の生活の安定を図る必要があることから、規則第百一条の十九第三項において、迅速な給付を行う趣旨から、原則として、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに支給申請を行うこととしている。

二及び三について

 御指摘の労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく労働者災害補償保険は、使用者の災害補償責任を担保するためのものであり、労働者の生活及び雇用の安定を目的とする法に基づく雇用保険の給付とは趣旨が異なっているため、「整合性に欠ける」との御指摘は必ずしも当たらないと考えているが、育児休業給付及び介護休業給付については、支給申請を行うこととしている期間の後に支給申請を行った者が給付を受給できないような事案が生じることのないよう、留意してまいりたい。