質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五九号

内閣参質一八七第五九号
  平成二十六年十一月十四日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出公有水面埋立法の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出公有水面埋立法の運用に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「都道府県知事が一度承認した申請がその後、変更若しくは許可取消しされた事例」については、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「政治的判断」の意味するところが明らかでなく、また、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第十三条ノ二第一項に規定する「正当ノ事由」とは、同項の規定による出願事項の変更の許可の申請に、正当な客観的事情がある場合をいうものと解している。