質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五七号

内閣参質一八七第五七号
  平成二十六年十一月十四日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出拉致被害者救出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出拉致被害者救出に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、今後とも、拉致問題の解決に資するあらゆる方策を検討していく考えであるが、その内容を具体的に明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

二について

 憲法第九条の下において認められる「武力の行使」については、
① 我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること
② これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと
③ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
 という三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」に限られると解しており、これらの要件を満たさない状況下において、外国に所在する邦人を救出するために武力を行使することは許されないと考えている。