質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第五四号

内閣参質一八七第五四号
  平成二十六年十一月十四日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」に関する質問に対する答弁書

一について

 第二次安倍内閣発足後、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「支援法」という。)第二条第二項の関係行政機関の長との協議については行われていない。

二について

 お尋ねの認定分科会については、第二次安倍内閣発足後、開催していない。なお、同分科会は、「「拉致問題対策本部の設置について」の廃止について」(平成二十五年一月二十五日閣議決定)により廃止しているが、支援法第二条第一項の認定は、同分科会の設置の有無にかかわらず、必要に応じ行うこととしている。

三について

 御指摘の「この会合」に出席した北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族及び北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会の会長については、支援法第二条第一項の「被害者の家族」には含まれない。

四について

 御指摘の「この会合が支援法に適合している」の意味するところが明らかではないが、政府としては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対しても必要に応じ、適宜適切に面談を行っている。

五について

 支援法第二条第一項においては、「被害者」とは、北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者と規定しているが、同項に規定する「被害者の配偶者等」及び「被害者の家族」には、日本国民以外の者も含まれる。

六について

 支援法に基づく施策は、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等の自立を促進し、被害者の拉致によって失われた生活基盤の再建等に資することを目的として行われてきている。一方、日朝平壌宣言における経済協力は、国交正常化交渉においてその具体的な規模と内容を協議し、国交正常化の後に行うこととしており、政府として支援法に基づき実施してきた施策がこの経済協力に当たるとは考えていない。