質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四六号

内閣参質一八七第四六号
  平成二十六年十一月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小見山幸治君提出下水道処理施設及びマンホールポンプ場から発生する沈砂に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小見山幸治君提出下水道処理施設及びマンホールポンプ場から発生する沈砂に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねは、下水道管理者が、終末処理場、ポンプ施設その他の下水道の清掃により発生した沈砂であって、洗浄し、脱水した後のものを当該下水道の敷地内に埋立処分することに関するものと思われるが、当該埋立処分については、下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の三及び第十三条の四に規定する基準に適合している必要があるほか、当該沈砂が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物に該当する場合にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条に規定する基準に、同法第二条第四項に規定する産業廃棄物に該当する場合にあっては、同令第六条に規定する基準に、同法第二条第五項に規定する特別管理産業廃棄物に該当する場合にあっては、同令第六条の五に規定する基準に適合している必要がある。

二について

 お尋ねは、終末処理場、ポンプ施設その他の下水道の維持管理業務を受託した者が、下水道管理者との委託契約に基づき、当該下水道の清掃により発生した沈砂であって、洗浄し、脱水した後のものを当該下水道の敷地内に埋立処分することに関するものであると思われるが、当該下水道管理者が埋立処分を自ら行ったものとみなされるかどうかは、個別の事例に応じて判断されることとなる。