質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四五号

内閣参質一八七第四五号
  平成二十六年十一月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出ギャンブル依存症に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出ギャンブル依存症に関する質問に対する答弁書

一について

 いわゆる「ギャンブル依存症」の症状を有する者の割合について、他国と比較することは困難であるが、「ギャンブル依存症」については、適切な治療と支援により回復が可能である一方、「ギャンブル依存症」の症状を有する者が必要な治療を受けられていないという現状があり、適切な治療を受けられるよう必要な環境を整備することが喫緊の課題となっていると認識している。政府としては、平成二十六年度から、「ギャンブル依存症」を含む依存症の治療及び回復支援を目的として依存症治療拠点機関設置運営事業を新たに実施する等の取組を進めているところであり、引き続き、依存症対策を推進してまいりたい。

二について

 ぱちんこ屋等の営業は、適正に営まれれば国民に健全な娯楽を提供するものとなり得るものである一方、営業の行われ方いかんによっては、善良の風俗と清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあるため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)に基づき必要な規制が行われているところであり、引き続き、適切かつ的確な規制を行ってまいりたい。

三について

 御指摘の「三店方式」の意味するところが必ずしも明らかでないが、ぱちんこ屋等の営業者が、その営業に関し、現金若しくは有価証券を賞品として提供し、又は客に提供した賞品を買い取った場合には、これらの行為を禁止した風営法第二十三条第一項第一号又は第二号違反となるほか、刑法(明治四十年法律第四十五号)の賭博罪等が成立する場合もあり得ると考えられる。