質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四四号

内閣参質一八七第四四号
  平成二十六年十一月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出靖国神社の例大祭への勅使の参向に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出靖国神社の例大祭への勅使の参向に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの期間において内閣総理大臣及び閣僚が靖国神社を公式参拝したことはなく、私人としての立場で行われる参拝については、政府として立ち入るべきものではないことから、その全てをお答えすることは困難であるが、平成十七年四月二十二日に麻生国務大臣(当時)が、同年八月十四日に中川国務大臣(当時)が、同月十五日に尾辻国務大臣(当時)及び小池国務大臣(当時)が、同年十月十七日に小泉内閣総理大臣(当時)が、平成十八年四月十五日に安倍国務大臣(当時)が、同年八月十五日に小泉内閣総理大臣(当時)、中川国務大臣(当時)及び沓掛国務大臣(当時)が、平成十九年八月十五日に高市国務大臣(当時)が、平成二十年八月十五日に保岡国務大臣(当時)、太田国務大臣(当時)及び野田国務大臣(当時)が、平成二十一年八月十五日に野田国務大臣(当時)が、平成二十四年八月十五日に羽田国務大臣(当時)及び松原国務大臣(当時)が、同年十月十八日に羽田国務大臣(当時)及び下地国務大臣(当時)が、平成二十五年四月二十日に新藤国務大臣(当時)が、同月二十一日に麻生国務大臣及び古屋国務大臣(当時)が、同月二十八日に稲田国務大臣(当時)が、同年八月十五日に新藤国務大臣(当時)、古屋国務大臣(当時)及び稲田国務大臣(当時)が、同年十月十八日に新藤国務大臣(当時)が、同月二十日に古屋国務大臣(当時)が、同年十二月二十六日に安倍内閣総理大臣が、平成二十六年一月一日及び同年四月十二日に新藤国務大臣(当時)が、同月二十日に古屋国務大臣(当時)が、同月二十八日に稲田国務大臣(当時)が、同年八月十五日に新藤国務大臣(当時)、古屋国務大臣(当時)及び稲田国務大臣(当時)が、同年十月十八日に高市国務大臣、山谷国務大臣及び有村国務大臣が、それぞれ靖国神社に参拝したものと承知している。

二について

 御指摘の「了解」は存在しない。

三について

 お尋ねについては、中華人民共和国政府及び大韓民国政府から申入れ等が行われたり、談話や論評等が発表されたりしている。

四について

 御指摘の「勅使差遣」は、天皇の私人としてのお立場でなされる行為であり、当該行為は、憲法の規定に基づくものではない。

五について

 お尋ねのような「事例」については、承知していない。

六について

 御指摘の「事実関係」について政府として承知していないことから、お答えすることは困難である。