質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第四一号

内閣参質一八七第四一号
  平成二十六年十月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出拉致被害者及び特定失踪者の個人情報保護に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出拉致被害者及び特定失踪者の個人情報保護に関する再質問に対する答弁書

一について

 先の答弁書(平成二十六年十月七日内閣参質一八七第三号。以下「前回答弁書」という。)一及び五についてでお答えしたとおり、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者について、北朝鮮との協議の場等において警察が保有する情報を北朝鮮に対し提供することも想定されたことから、警察では、これらの者の情報を北朝鮮に提供する場合には、提供の可否に係るこれらの者の家族の意向を踏まえて対応するため、実務上の取扱いとして、あらかじめその確認を行ったものである。個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)は、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めるものであり、この確認については、適用されない。

二及び三について

 前回答弁書六及び七についてでお答えしたとおり、先の質問主意書(平成二十六年九月二十九日提出質問第三号)六及び七でお尋ねのあった情報提供に至る過程については、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

四及び五について

 お尋ねについては、仮定の御質問であり、お答えすることは差し控えたい。

六及び九について

 前回答弁書三について及び六及び七についてでお答えしたとおり、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。また、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識している。

七について

 平成二十六年七月の日朝政府間協議を受け、北朝鮮側は、同月四日、朝鮮中央通信等のメディアを通じ、特別調査委員会の権限、構成、調査方法等について、日本側の理解と同趣旨の内容を公表し、調査の開始を発表している。

八について

 前回答弁書一及び五についてでお答えしたとおり、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者について、北朝鮮との協議の場等において警察が保有する情報を北朝鮮に対し提供することも想定されたことから、警察では、これらの者の情報を北朝鮮に提供する場合には、提供の可否に係るこれらの者の家族の意向を踏まえて対応するため、実務上の取扱いとして、あらかじめその確認を行ったものであり、この確認については、御指摘の目的のために行ったものではない。