質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三九号

内閣参質一八七第三九号
  平成二十六年十月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出厚生労働省内における男女雇用機会均等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出厚生労働省内における男女雇用機会均等に関する質問に対する答弁書

一について

 平成二十六年一月十五日現在、行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、研究職俸給表、専門スタッフ職俸給表又は指定職俸給表が適用される職員であって、平成二十四年二月一日以後に告知された採用試験の結果に基づいて職員となったもののうち①国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)により採用された者、②国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)により採用された者、③国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)により採用された者、④国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)により採用された者、⑤食品衛生監視員採用試験により採用された者及び⑥労働基準監督官採用試験により採用された者、選考採用により採用されたもののうち⑦職務の級の決定に当たり人事院規則九─八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分「総合職(院卒)」が適用された者(①に該当する者を除く。)、⑧職務の級の決定に当たり初任給基準表の試験欄の区分「総合職(大卒)」が適用された者(②に該当する者を除く。)及び⑨職務の級の決定に当たり初任給基準表の試験欄の区分「一般職(大卒)」が適用された者(③に該当する者を除く。)並びに⑩①から⑨までに該当しない者(平成二十四年二月一日以後に採用された者に限る。)の男性の職員数を機関別にお示しすると、次のとおりである。
 厚生労働省本省の内部部局 ①四人 ②十三人 ③二十六人 ④零人 ⑤零人 ⑥一人 ⑦零人 ⑧一人 ⑨零人 ⑩二人
 厚生労働省本省の施設等機関 ①零人 ②零人 ③八人 ④零人 ⑤九人 ⑥零人 ⑦零人 ⑧二人 ⑨零人 ⑩三人
 厚生労働省本省の地方支分部局 ①零人 ②三人 ③五十七人 ④一人 ⑤零人 ⑥三十六人 ⑦零人 ⑧零人 ⑨一人 ⑩十一人
 中央労働委員会事務局 ①零人 ②零人 ③零人 ④零人 ⑤零人 ⑥零人 ⑦零人 ⑧零人 ⑨零人 ⑩零人
 また、同様に女性の職員数を機関別にお示しすると、次のとおりである。
 厚生労働省本省の内部部局 ①二人 ②七人 ③十四人 ④零人 ⑤零人 ⑥零人 ⑦一人 ⑧二人 ⑨零人 ⑩一人
 厚生労働省本省の施設等機関 ①一人 ②零人 ③二人 ④零人 ⑤十人 ⑥零人 ⑦零人 ⑧二人 ⑨零人 ⑩五人
 厚生労働省本省の地方支分部局 ①零人 ②零人 ③三十人 ④五人 ⑤零人 ⑥六人 ⑦零人 ⑧零人 ⑨一人 ⑩三十一人
 中央労働委員会事務局 ①零人 ②零人 ③零人 ④零人 ⑤零人 ⑥零人 ⑦零人 ⑧零人 ⑨零人 ⑩零人
 平成二十六年一月十五日現在、行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、研究職俸給表、専門スタッフ職俸給表又は指定職俸給表が適用される職員であって、平成二十四年二月一日前に告知された採用試験の結果に基づいて職員となったもののうち⑪国家公務員採用Ⅰ種試験又は国家公務員採用上級甲種試験により採用された者(⑯に該当する者を除く。)、⑫国家公務員採用Ⅱ種試験により採用された者(⑯に該当する者を除く。)、⑬国家公務員採用Ⅲ種試験又は国家公務員採用初級試験により採用された者(⑯に該当する者を除く。)、⑭国家公務員採用上級乙種試験又は労働基準監督官採用試験により採用された者(⑯に該当する者を除く。)、⑮国家公務員採用中級試験により採用された者(⑯に該当する者を除く。)及び⑯⑪から⑮までの試験により採用された者のうち、職務の級の決定に当たり人事院規則九―八―七四(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第十二条第一項第二号が適用された者(職務の級の決定に当たり人事院規則九―八―六九(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第二に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の区分「その他」が適用された者及び職務の等級の決定に当たり人事院規則九―八―三(人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第二に定める等級別資格基準表(以下「等級別資格基準表」という。)の試験欄の区分「その他」が適用された者を含む。)、選考採用により採用されたもののうち⑰職務の級の決定に当たり初任給基準表の試験欄の区分「Ⅰ種」が適用された者(職務の級の決定に当たり級別資格基準表の試験欄の区分「Ⅰ種」が適用された者及び職務の等級の決定に当たり等級別資格基準表の試験欄の区分「上級甲」が適用された者を含み、⑪に該当する者を除く。)、⑱職務の級の決定に当たり初任給基準表の試験欄の区分「Ⅱ種」が適用された者(職務の級の決定に当たり級別資格基準表の試験欄の区分「Ⅱ種」が適用された者を含み、⑫に該当する者を除く。)、⑲職務の級の決定に当たり初任給基準表の試験欄の区分「Ⅲ種」が適用された者(職務の級の決定に当たり級別資格基準表の試験欄の区分「Ⅲ種」が適用された者及び職務の等級の決定に当たり等級別資格基準表の試験欄の区分「初級」が適用された者を含み、⑬に該当する者を除く。)、⑳職務の級の決定に当たり初任給基準表の試験欄の区分「A種」が適用された者(職務の級の決定に当たり級別資格基準表の試験欄の区分「A種」が適用された者及び職務の等級の決定に当たり等級別資格基準表の試験欄の区分「上級乙」が適用された者を含み、⑭に該当する者を除く。)及び21職務の級の決定に当たり初任給基準表の試験欄の区分「B種」が適用された者(職務の級の決定に当たり級別資格基準表の試験欄の区分「B種」が適用された者及び職務の等級の決定に当たり等級別資格基準表の試験欄の区分「中級」が適用された者を含み、⑮に該当する者を除く。)並びに22⑪から21までに該当しない者(平成二十四年二月一日前に採用された者に限る。)の男性の職員数を機関別にお示しすると、次のとおりである。
 厚生労働省本省の内部部局 ⑪六百三十一人 ⑫千百十六人 ⑬五百三十七人 ⑭六十八人 ⑮三十一人 ⑯三十一人 ⑰七十六人 ⑱三十六人 ⑲三十七人 ⑳三人 21零人 22七十七人
 厚生労働省本省の施設等機関 ⑪五十六人 ⑫百八十一人 ⑬三百一人 ⑭三人 ⑮二十一人 ⑯七人 ⑰二百九十六人 ⑱二十四人 ⑲二十一人 ⑳四十一人 21二人 22二百八十五人
 厚生労働省本省の地方支分部局 ⑪七十三人 ⑫四千五百十一人 ⑬七千四百二十人 ⑭二千五百六十人 ⑮九百九十二人 ⑯百十六人 ⑰七人 ⑱七十一人 ⑲八百十六人 ⑳六十六人 21十人 22二百五十二人
 中央労働委員会事務局 ⑪十七人 ⑫十五人 ⑬二十五人 ⑭十六人 ⑮十人 ⑯二人 ⑰一人 ⑱零人 ⑲一人 ⑳零人 21零人 22零人
 また、同様に女性の職員数を機関別にお示しすると、次のとおりである。
 厚生労働省本省の内部部局 ⑪百四十人 ⑫二百九人 ⑬百二十一人 ⑭六人 ⑮九人 ⑯八人 ⑰二十九人 ⑱八人 ⑲五人 ⑳二人 21零人 22三十三人
 厚生労働省本省の施設等機関 ⑪二十五人 ⑫五十人 ⑬六十一人 ⑭四人 ⑮三人 ⑯一人 ⑰八十人 ⑱十六人 ⑲五人 ⑳十五人 21一人 22百三十九人
 厚生労働省本省の地方支分部局 ⑪十二人 ⑫千六百五十三人 ⑬二千五百九十人 ⑭三百十四人 ⑮二百二十三人 ⑯十三人 ⑰三人 ⑱三十八人 ⑲四十八人 ⑳十四人 21二人 22九十五人
 中央労働委員会事務局 ⑪四人 ⑫十一人 ⑬二人 ⑭零人 ⑮二人 ⑯一人 ⑰零人 ⑱零人 ⑲零人 ⑳零人 21零人 22零人
 平成二十六年一月十五日現在、行政職俸給表(二)、海事職俸給表(二)、教育職俸給表(二)、医療職俸給表(一)、医療職俸給表(二)、医療職俸給表(三)、福祉職俸給表、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項に規定する俸給表又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表が適用される職員については、俸給表別及び採用試験別に把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、その合計の男性の職員数を機関別にお示しすると、次のとおりである。
 厚生労働省本省の内部部局四十二人、厚生労働省本省の施設等機関千二百九十一人、厚生労働省本省の地方支分部局七十九人、中央労働委員会事務局一人である。
 また、同様に女性の職員数を機関別にお示しすると、次のとおりである。
 厚生労働省本省の内部部局八人、厚生労働省本省の施設等機関千九百二十八人、厚生労働省本省の地方支分部局八人、中央労働委員会事務局零人である。
 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)が適用される男性の職員数を機関別にお示しすると、次のとおりである。
 厚生労働省本省の内部部局零人、厚生労働省本省の施設等機関零人、厚生労働省本省の地方支分部局零人、中央労働委員会事務局二人である。
 また、同様に女性の職員数を機関別にお示しすると、次のとおりである。
 厚生労働省本省の内部部局零人、厚生労働省本省の施設等機関零人、厚生労働省本省の地方支分部局零人、中央労働委員会事務局零人である。

二について

 お尋ねについては、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「人事評価」については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三章第四節の規定に基づき実施している。

四について

 お尋ねの「人事評価における欠格事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般職の国家公務員の昇任については、人事院規則八─一二(職員の任免)第二十五条に定められており、例えば、課長補佐への昇任にあっては、昇任させようとする日以前における直近の連続した二回の能力評価のうち、一の能力評価の全体評語(能力評価又は業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号をいう。以下「全体評語」という。)が上位の段階であり、かつ、他の能力評価の全体評語が上位又は中位の段階であること、昇任させようとする日以前における直近の業績評価の全体評語が上位又は中位の段階であること並びに昇任させようとする日以前一年以内に、国家公務員法第八十二条の規定に基づく懲戒処分又はこれに相当する処分(以下「懲戒処分等」という。)を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づき懲戒処分等を受けることが相当とされる行為をしていないことを要件としており、当該要件を満たしている者の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を昇任させることができることとされている。

五について

 政府としては、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等が重要と考えており、男女に関わりなく意欲・能力を発揮できる環境の整備に取り組んでいるところであり、日本政府は男女雇用機会均等に真摯に努力していないのではないかという誤解を内外に与えかねないとの御指摘は当たらないものと考えている。
 また、女性の活躍推進は、政府の最重要課題の一つであり、「採用昇任等基本方針」(平成二十六年六月二十四日閣議決定)において、国が率先して女性職員の採用・登用の拡大に積極的に取り組むこととしており、同方針を踏まえ設置された「女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会」において、平成二十六年十月十七日に「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」を決定及び公表したところである。