質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二二号

内閣参質一八七第二二号
  平成二十六年十月二十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出日本国籍を持つ「イスラーム国」の外国人戦闘員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出日本国籍を持つ「イスラーム国」の外国人戦闘員に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「イスラーム国」が仮に「イラクとレバント地方のイスラム国」(以下「ISIL」という。)を指すとすれば、政府としては、日本国籍を有する者がこれまでISILに外国人戦闘員として参加したとの事実は承知していない。

二について

 ISILに参加する外国人戦闘員の現状については、関係国と協力しつつ、各国に所在する日本国大使館等を通じた情報収集を行ってきている。

三について

 我が国に上陸しようとする外国人の上陸審査においては、個人識別情報の提供を義務付けるなど、テロリスト等の上陸を未然に防止するための様々な取組を実施している。上陸審査において、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第五条第一項各号のいずれかに該当する外国人については、その上陸を拒否することとなる。
 また、我が国に上陸しようとする外国人が公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律(平成十四年法律第六十七号)第一条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為(以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為」という。)、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者であるときは入管法第二十四条第三号の二の規定により、当該外国人が国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者であるときは同条第三号の三の規定により、それぞれ、当該外国人に退去を強制することとなる。