質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質一八七第一〇号
  平成二十六年十月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員糸数慶子君提出名護市辺野古における海上保安庁による過剰警備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出名護市辺野古における海上保安庁による過剰警備に関する質問に対する答弁書

一について

 普天間飛行場代替施設建設事業(以下「事業」という。)の実施に当たっては、平成二十六年防衛省告示第百二十三号により、埋立て等の工事の施行区域の外周に囲まれる区域の内側で陸岸に接続する水面域を、陸上施設及び普天間飛行場代替施設の建設に係る区域の保安並びに水陸両用訓練に使用するため常時立入禁止区域として設定される臨時制限区域(以下「臨時制限区域」という。)としており、現在、当該施行区域の外周の一部及び内側に浮標等を設置している。
 また、お尋ねの「警告」の意味するところが必ずしも明らかではないが、海上保安庁は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項の規定に基づき、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているものと考えている。

二について

 御指摘の「拘束し、陸上へ連行し、事情聴取を実施し」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お尋ねの「住民のどのような行為に対して、どのような法的根拠に基づいて行ったのか」についてお答えすることは困難である。
 また、本年八月、事業のためのボーリング調査が開始されて以降、臨時制限区域内において、同調査に対する抗議活動を行う住民が逮捕された事例はない。

三について

 海上保安庁は、海上保安庁法第二条第一項の規定に基づき、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行うに際し、お尋ねの「立入検査指導事項確認票」に任意で署名を求めたものである。
 また、同確認票には「一 工事作業区域には進入しないこと」、「二 キャンプシュワブ基地内に上陸しないこと」、「三 船長は、乗船者の安全の確保の責任があり、自ら入水したり、乗船者を入水させないこと」、「四 現場では、海保ゴムボートの指示に従うこと」、「五 工事作業船や工事警戒船に接近しないこと」、「キャンプシュワブ周辺海域での航行に関し、海上保安官から上記指導を受け、同意しました。」等が記載されている。