質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第九号

内閣参質一八七第九号
  平成二十六年十月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員有田芳生君提出安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する質問に対する答弁書

一について

 第二次安倍内閣発足後、安倍内閣総理大臣が北朝鮮による拉致被害者家族連絡会と面談した①日時、②場所及び③人数についてお示しすると、次のとおりである。
①平成二十四年十二月二十八日 ②総理大臣官邸 ③十五名
①平成二十六年三月二十八日 ②総理大臣官邸 ③十八名
①平成二十六年七月四日 ②総理大臣官邸 ③四名
 また、これらの面談の目的及び必要性について、具体的に明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

二について

 第二次安倍内閣発足後、安倍内閣総理大臣と北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族との面談は、行っていない。

三、七及び八について

 お尋ねの「政府未認定拉致被害者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号。以下「拉致被害者支援法」という。)第二条第一項の認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす方針である。したがって、同項の認定がなくとも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対しても必要に応じ、適宜適切に情報提供を行うとともに、適切な部署において面談を行っている。

四から六までについて

 一についてで述べた面談の中身について、具体的に明らかにすることは、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。ただし、拉致被害者支援法第三条第四項において、「国及び地方公共団体は、被害者及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとする。」と規定しており、政府は、これに基づき、お尋ねの国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に規定する守秘義務に違反しない範囲内で、拉致被害者の家族に対して情報提供を行っており、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)の施行後は、同法にも違反しない形で情報提供を行ってまいりたい。