質問主意書

第187回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第七号

内閣参質一八七第七号
  平成二十六年十月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備についての一問一答」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備についての一問一答」に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「立憲主義」については、確立された定義があるとは承知していないが、御指摘のホームページ(以下「ホームページ」という。)においては、立憲主義とは、主権者たる国民がその意思に基づき、憲法において国家権力の行使の在り方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本となる考え方であるという一般的な意味で使用したものである。

二について

 お尋ねの「政府見解の基本的な論理の枠内における合理的なあてはめの結果」とは、ホームページにおいては、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定。以下「本閣議決定」という。)において示された憲法解釈が、昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」に示されている従来の政府見解の基礎となっている基本論理を維持し、その考え方を前提とするものであり、これと整合するものであることを述べたものである。

三について

 行政府としての憲法の解釈については、第一次的には法律の執行の任に当たる行政機関が行い、最終的には、憲法第六十五条において「行政権は、内閣に属する。」と規定されているとおり、行政権の帰属主体である内閣がその責任において行うべきものであり、「本閣議決定の手続は立憲主義を否定あるいは軽んじている」との御指摘は当たらないと考えている。

四について

 三についてで述べたとおり、行政府としての憲法の解釈は、最終的には、内閣がその責任において行うべきものであり、御指摘の「国会での議論を先に求めなかった」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安全保障法制に関する問題については、政府として、本閣議決定の前にも国会等において丁寧に説明を行ってきたところである。