質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第九九号

信用保証協会への代位弁済請求及び信用保証協会による債務者への取立ての実態に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十一月二十日

川田 龍平   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   信用保証協会への代位弁済請求及び信用保証協会による債務者への取立ての実態に関する質問主意書

 昨年三月末に中小企業金融円滑化法が失効した後、金融機関が信用保証協会(以下「保証協会」という。)へ代位弁済請求するケースが増加し、また代位弁済した保証協会も債務者に強引な取立てをしているとの苦情を多く聞く。そこで、保証協会への代位弁済請求及び保証協会による債務者への取立ての実態について、以下質問する。

一 金融機関が保証協会に代位弁済請求しているケースは、過去五年間で、どの位の件数があるか。また、その金額はいくらか年度毎、保証協会毎に明らかにされたい。

二 保証協会からの株式会社日本政策金融公庫(以下「金融公庫」という。)に対する保険金請求は、過去五年間でどの位の件数があるか。また、その金額はいくらか。加えて、この間の金融公庫の保証協会からの保険料収入は、いくらか。それぞれ、件数とその金額を年度毎、保証協会毎に明らかにされたい。

三 保証協会が債務者から求償させた件数は、過去五年間でどの位あるか。また、その金額はいくらか。年度毎、保証協会毎、求償された債務者、連帯保証人(物上保証人)毎に明らかにされたい。

四 中小企業庁は、平成十八年度以降、保証協会に対し、経営者以外の第三者保証をとることを原則禁止したが、第三者の自宅等に担保設定(物上保証)することは、禁止していないのか。

五 前記四に関し、第三者保証を原則禁止した趣旨からして、中小企業庁あるいは金融庁は、保証協会に対し、平成十八年度以前に第三者保証したケースについても、第三者の自宅、給与の差押など第三者の生活を脅かす債権回収を禁止すべきではないか、政府の見解を明らかにされたい。

六 身元保証に関する法律では、身元保証の期間を原則三年としているにもかかわらず、平成十八年度以前の保証協会の第三者保証が十年経過してもなお、連帯保証の拘束を受けることは不当と考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

七 金融庁は、保証協会付き融資金の全部あるいは一部が旧債振替に使われた件数を調査したことがあるか。あるとすれば、旧債振替の割合は、過去五年間の保証協会付き融資のうち、どのくらいか。保証協会毎に、年度別に明らかにされたい。

八 保証協会への苦情を一元的に管理している組織は、あるのか。あれば、具体的に示されたい。

九 金融庁の利用者相談室へ寄せられた苦情が発端となって、同庁の監督部署が、当該金融機関に対しヒアリングを行ったケースは、過去五年間でどの位あるか。年度毎に件数を明らかにされたい。

十 金融庁は、金融機関からの報告が明らかに虚偽であったことが判明した場合、当該金融機関に対してどのような対応を採っているか、これまでの実例を示されたい。

十一 金融検査において、金融機関が検査妨害したなどの理由で、金融庁が金融機関に行政処分を行ったケースはこれまでに何件あるか、示されたい。

十二 金融庁は、利用者相談室に持ち込まれた苦情に対して、仲裁機関の活用を勧めているようだが、仲裁機関に申し立てられた件数と問題解決した件数をそれぞれ把握しているのか。把握しているとすれば、過去五年間について、申込み件数と成立件数を年度毎及び仲裁機関毎に明らかにされたい。

十三 金融機関が、振り込み手数料、取引履歴、残高証明など金融機関の取扱い事務手数料を決めるに当たり、金融庁は、金融機関の独自性にまかせ、これらの手数料の計算根拠などについては、金融機関からの説明を求めることもしないのか。

十四 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律の適用事業所は、全国に何カ所あるのか。

  右質問する。