第187回国会(臨時会)
質問第九一号 環太平洋パートナーシップ(TPP)協定における著作権の取扱いに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十六年十一月十八日 山田 太郎
参議院議長 山崎 正昭 殿 環太平洋パートナーシップ(TPP)協定における著作権の取扱いに関する質問主意書 我が国の著作権法において、著作権侵害は親告罪とされているが、現在交渉中の環太平洋パートナーシップ(以下「TPP」という。)協定における著作権の取扱いについては、欧米諸国に合わせて非親告罪化される動きもあると仄聞する。 著作権侵害が非親告罪化すると、我が国が世界に誇るアニメやコスプレ文化の基盤である同人文化が萎縮するなど深刻な影響が懸念される。仮に、TPP協定において著作権侵害が非親告罪化されるとしても、我が国は現行の著作権制度を堅持するべきである。 そこで、以下質問する。 一 我が国が一部の規定を留保している条約を、具体的に示されたい。 二 我が国において、著作権侵害が親告罪であることが著作権を保護する上で障害となっている事実はあるのか、あれば具体例を示されたい。 三 TPP協定において、著作権侵害が非親告罪化されるようなら、かかる規定は留保すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |