質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第八一号

安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十一月十七日

有田 芳生   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する再質問主意書

 平成二十四年十二月二十六日に発足した安倍内閣と、北朝鮮による拉致被害者家族連絡会(以下「家族会」とする)等との面談に関し、平成二十六年十月一日付けで提出した「安倍総理と北朝鮮による拉致被害者家族連絡会等との面談に関する質問主意書」(第百八十七回国会質問第九号)に対する答弁書(内閣参質一八七第九号)(以下「先の答弁」とする)を踏まえ、以下再質問します。

一 平成二十四年十二月二十六日に安倍内閣が発足してから今日まで、政府関係者と家族会との面談(以下「これらの会合」とする)の際に、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」(平成十四年法律第百四十三号、以下「支援法」とする)第二条第一項に規定する「被害者の家族」以外の者が参加したことがありますか。参加した者がある場合は、その根拠法令をお示し下さい。

二 これらの会合に、政府未認定の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者、所謂、特定失踪者の家族が参加したことがありますか。

三 これらの会合に参加した家族会のメンバーは、支援法第二条第一項に規定する「被害者の家族」に全員該当しているのですか。

四 これらの会合の内、本年三月二十八日の会合には家族会として寺越昭男さん、北野政男さん、内田美津夫さんが参加しています。特定失踪者の家族であっても家族会のメンバーになれば支援法第二条第一項に規定する「被害者の家族」として政府から対応されるということですか、政府の見解をお示し下さい。

五 今後、特定失踪者の家族が家族会に入会された場合、政府はこれまでの寺越さんらと同様に家族会の一員として対応するのですか、政府の見解をお示し下さい。

六 政府は、特定失踪者の家族が拉致問題に関する説明を求めてきた場合、どのような条件を満たせば面談に応じるのですか。

七 政府は、これらの会合に参加した家族会等のメンバーの発言が、全国に存在する八百八十三名の特定失踪者や日本の国民世論を代弁していると考えますか、政府の認識をお示し下さい。

  右質問する。