質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第八〇号

自衛隊による住民基本台帳閲覧及び個人情報の収集に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十一月十七日

福島 みずほ   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   自衛隊による住民基本台帳閲覧及び個人情報の収集に関する質問主意書

 自衛隊による自衛官募集の「ダイレクトメール」が、全国の現役高校三年生等に大量に送付されていることは、住民基本台帳法、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)の趣旨に鑑み問題であると思われる。そこで、以下質問する。

一 自衛隊が、住民基本台帳を利用し、その情報に基づき自衛官募集のためのダイレクトメールを現役高校生に送付し始めた時期を明らかにされたい。

二 住民基本台帳は、①住民の利便の増進、②国及び地方公共団体の行政の合理化のために作成されており、自衛官募集のために利用されることは想定されていない。住民基本台帳の閲覧及び個人情報収集を自衛隊から要請された際に提供してもよいとされる住民基本台帳法の法的根拠を示されたい。

三 自衛隊はこれまで、自衛官募集に関し、必要な氏名などの個人情報について、自衛隊法第九十七条第一項及び同法施行令第百二十条の規定により、防衛大臣が市区町村に提出を求めることができるとの見解を示してきた。自衛隊法第九十七条第一項に個人情報提供の具体的な内容及び手続の明確な規定が存在しないにもかかわらず、同法施行令第百二十条の規定によって市区町村に対して個人情報の収集ができるとする根拠を明らかにされたい。

四 国や地方公共団体が国税や地方税などの租税の滞納整理事務に当たって、市区町村に戸籍や住民基本台帳の情報を請求する場合には、国税徴収法第百四十六条の二に基づき請求が行われている。このような具体的な法律の規定がない限り、自衛隊が市区町村に自治体の個人情報を請求することはできないと考える。国税徴収法と自衛隊法を比較した際に、自衛隊法第九十七条第一項及び同法施行令第百二十条の規定で、市区町村が大量の個人情報を自衛隊に提供することは違法と考えるが、いかがか。

五 個人情報保護法第十六条は、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を取り扱ってはならないとしている。個人情報取扱事業者から国の機関は除かれているが、本人が望まない個人情報が国の機関に提供されるのは問題であると考えるところ、政府の見解を明らかにされたい。問題なしとするならばその根拠を示されたい。

六 自衛隊に市区町村から提供される個人情報は、どのような媒体で提供されているのか。印刷されたリスト、電子磁気媒体かなど、具体的に示されたい。

七 自衛隊が取得した個人情報は、募集業務に利用した後にどのように処理されているのか。個人情報の利用後の処理について、過去に利用した情報も含めて具体的に示されたい。

八 平成二十六年三月二十七日付けで、文部科学省初等中等教育局長と厚生労働省職業安定局長連名で、「平成二十七年三月新規中学校・高等学校卒業者の就職に係る推薦及び選考開始期日等並びに文書募集開始時期等について(通知)」が出されている。この中で、応募の受付については、「学校又は安定所を通じて行うこと」とされている。七月一日に届けられた自衛隊による自衛官募集の「ダイレクトメール」においては、返信先が自衛隊の各地域の「地方協力部」となっている。これは、文部科学省と厚生労働省が出した通知の、応募の受付方法に反すると考えるが、違反の有無及び返信先が自衛隊の各地域の「地方協力部」とされている理由について、明らかにされたい。

九 憲法第十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とされている。最高裁の判例(昭和四十年(あ)第一一八七号同四十四年十二月二十四日大法廷)において、「憲法十三条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される」としている。自衛隊による閲覧及び個人情報収集は、この判例に違反していると考えるが、いかがか。違反していないとするならば、その理由を示されたい。

  右質問する。