質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第四〇号

北朝鮮の再調査報告における朝鮮籍特別永住者に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十月二十三日

有田 芳生   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   北朝鮮の再調査報告における朝鮮籍特別永住者に関する質問主意書

 平成二十六年五月二十九日の日朝合意に基づく北朝鮮の再調査報告(以下「再調査報告」とする)における朝鮮籍特別永住者に関する政府の対応について、以下質問します。

一 昭和四十九年六月中旬に北朝鮮に拉致され、警察庁が拉致被害者と断定した高敬美(コ・キョンミ)さん(当時七歳)と高剛(コ・ガン)さん(当時三歳)姉弟は、再調査報告の調査対象になるでしょうか。調査対象にならないとしたら、その理由は何でしょうか。

二 北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案で、特別永住者の金姫順(日本名 金村英子(昭和三十七年一月失踪))さんと尹文夫(日本名 安村文夫(昭和五十二年九月失踪))さんは、再調査報告の調査対象になるのでしょうか。調査対象にならないとしたら、その理由は何でしょうか。

三 昭和三十四年から昭和五十九年にかけて行われた帰国事業(在日朝鮮人とその家族による日本から北朝鮮への集団的な永住帰国、あるいは移住)による帰国者及び移住者の中でも日本国籍者は調査対象になると思いますが、同時期に帰国した朝鮮籍特別永住者の約八万六千五百人は調査対象になるのでしょうか。調査対象にならないとしたら、その理由は何でしょうか。

四 前記一の警察庁断定拉致被害者の高姉弟と前記二の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない金さんと尹さんのような朝鮮籍特別永住者についても、「拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くす」との政府方針の対象にふくまれると理解して宜しいでしょうか。ふくまれないとしたら、その理由は何でしょうか。

  右質問する。