質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二三号

先住民族の権利と沖縄の現状に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十月十日

糸数 慶子   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   先住民族の権利と沖縄の現状に関する質問主意書

 日本全土の面積の〇・六パーセントにも満たない沖縄県には、在日米軍専用施設の約七十四パーセントが集中しているが、現在、普天間飛行場代替施設の建設が沖縄県民の多くの反対を押し切って名護市辺野古沖で強行されている。
 私は本年九月に開かれた世界の先住民族や各国代表による「先住民族世界会議」に出席した際、「国家的、地域的レベルでの先住民族の権利の履行」を議題に演説を行い、二〇〇七年に国連総会で採択された先住民族の権利に関する国際連合宣言(UNDRIP。以下「国連先住民族権利宣言」という。)を沖縄にも適用すべきだと主張し、日本政府が沖縄の人々を先住民族として認めるよう訴えた。
 これに先立つ本年八月二十九日に公表された国連人種差別撤廃委員会の対日勧告(以下「対日勧告」という。)は、締約国(日本)がこれまでの立場を見直し、琉球(沖縄)の人々を先住民族として認識することを検討するとともに、彼らの権利を守るための確固たる対策を講じることを勧告している。
 これらを踏まえ、以下質問する。

一 対日勧告を踏まえ、政府はこれまでの立場を見直し、琉球(沖縄)の人々を先住民族として認識し、権利を守るための対策を講じるよう早急に検討を開始すべきではないか。

二 日本の面積の〇・六パーセントに過ぎない琉球(沖縄)に、在日米軍専用施設の約七十四パーセントが集中している現状は、琉球(沖縄)民族に対する明らかな差別ではないか。また、自らの権利に影響を及ぼす事柄について、国連先住民族権利宣言第十八条が認める先住民族の意思決定に参加する権利を琉球(沖縄)の人々に認めるべきではないか。

三 琉球(沖縄)民族の多くが反対する普天間飛行場代替施設建設の強行は、意思決定に参加する先住民族の権利の明白な違反であることに加え、国連先住民族権利宣言第三十条が定める先住民族の土地又は領域における軍事活動の禁止にも反するのではないか。

  右質問する。