質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一〇号

名護市辺野古における海上保安庁による過剰警備に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年十月二日

糸数 慶子   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   名護市辺野古における海上保安庁による過剰警備に関する質問主意書

 本年八月、政府は、普天間飛行場の名護市辺野古への移設工事のための海底ボーリング調査を強行したが、その直後に行われた沖縄県内の電話世論調査では、県民の八十・二パーセントが移設作業を中止すべきだとしている(琉球新報社・沖縄テレビ放送による合同世論調査(八月二十三、二十四日))。政府は、民意を踏まえ、直ちに全ての作業を中止すべきである。
 当該ボーリング調査に当たっては、海上保安庁が巡視艇やゴムボートを作業水域周辺に配備し、工事に対して抗議活動を行っている住民のカヌーや小型船を包囲、威嚇し、行動を規制するなどの不当で過剰な行為を行っている。こうした不当な過剰警備は、住民の反対意思表明の機会を阻害するもので、憲法で保障される表現の自由を制限することとなるものであり、断固として抗議する。
 また、海上保安庁の警備活動は、法的根拠が不明瞭なまま抗議活動を行う住民を拘束し、陸上に連行した上で事情聴取を行っており、過剰なだけでなく違法な活動の恐れがある。
 政府、海上保安庁においては、こうした違法の恐れがある警備活動の現状についてその全貌を明らかにした上で、直ちに活動を中止し、辺野古から退去すべきである。
 よって、以下質問する。

一 政府は、辺野古崎沖及び大浦湾においてブイとフロートを設置しているが、これらの設置場所はどのような範囲になっているのか、平成二十六年六月二十日の日米合同委員会で合意されたキャンプ・シュワブの水域に設けられた臨時制限区域(以下「制限区域」という。)の外周に設置しているのか、若しくは制限区域の内側に設置しているのかなど、具体的に明らかにされたい。
 また、海上保安庁は、抗議活動を行う住民に対して、フロートから三百メートル以内に近づかないよう警告している。フロートから三百メートルの範囲は制限区域外の水域であって不当な警告であると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。また、当該警告の法的根拠を併せて明らかにされたい。

二 海上保安庁は、辺野古において抗議活動を行っている住民を拘束し、陸上へ連行し、事情聴取を実施しているが(報道によると七月二十七日二名、八月十五日十二名、同二十五日三名、同二十六日九名、同三十日二十名、九月二日一名、同三日三名、同四日十名、同八日九名、同九日二十二名、同十二日五名、同十三日十四名)、これは住民のどのような行為に対して、どのような法的根拠に基づいて行ったのか(制限区域内又は制限区域外での拘束、それぞれの法的根拠を含む)、これまでに拘束等を行った事例の件数及び人数を含めて、個別具体的に明らかにされたい。
 また、住民側に制限区域に進入するなど何らかの法令違反行為があって逮捕された事例はあるのか。事例がある場合には、適用された法令及び根拠条文をそれぞれ明らかにされたい。

三 海上保安庁は、辺野古周辺海域を航行する船舶の船長等に対して、「立入検査指導事項確認票」とした文書に署名を求めているが、これはどのような法的根拠に基づくものであり、署名した場合、又は署名を拒否した場合でどのような法的効果が生じるものなのか(署名をした上で制限区域に入った場合、取締りにどのような影響があるのかなど)、明らかにされたい。また、同文書に記載されている内容についても明らかにされたい。

  右質問する。