質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五号

新国立競技場設置予定地の埋蔵文化財発掘調査に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年九月二十九日

有田 芳生   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   新国立競技場設置予定地の埋蔵文化財発掘調査に関する質問主意書

 新国立競技場設置予定地である現国立霞ヶ丘競技場内及び都立明治公園内の約九千平方メートルを対象として、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「JSC」とする)を発注元として埋蔵文化財の発掘調査(以下「発掘調査」とする)が実施されています。その実施に関連し以下質問します。

一 発掘調査の対象は明治公園など東京都の所有地も含まれています。JSCは所有していない土地の発掘調査をすることは可能なのですか。可能であるならば、その根拠をお示し下さい。

二 発掘調査の計画内容並びに現況について東京都と新宿区に問い合わせたところ、JSCに聞くようにとの回答でした。この発掘調査において国(文部科学省)、JSC、東京都、新宿区それぞれの役割についてお示し下さい。

三 発掘調査で遺跡が発掘された場合には、文化財保護法の規定により、現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならないことになっています。届け出た遺跡が重要なものであり、かつその保護のために調査を行う必要があると認めるときは、都道府県はその土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、現状を変更することとなる行為の停止又は禁止を命ずることができるとされています。この理解でよろしいですか。

四 発掘調査の発注元であるJSCとそれを管轄する国(文部科学省)、重要な遺跡を保護するために工事の停止を命ずることができる東京都は、それぞれ新国立競技場設置を推進している当事者です。各当事者が正しく役割を果たしているかどうかをチェックするには、発掘調査結果の情報公開が重要であると考えます。政府は発掘調査結果について情報公開を行う予定がありますか。あるとしたらそれはいつのことですか。

五 試掘調査の大半が既に終了し、これから本格的な発掘調査が実施されると聞いています。その理解でよろしいですか。さらに一部で変則的に発掘調査をしているところもあると聞いています。現時点での発掘調査の進捗状況を当初の発掘調査計画・スケジュールと対比して具体的にお示し下さい。また、現時点までの調査で、重要かつ保護すべき遺跡等は発見されていますか。あれば具体的にお示し下さい。

六 試掘調査については一般競争入札となっています。ところが本格的な発掘調査については随意契約と聞いています。それは事実ですか。事実なら、なぜ一般競争入札ではなく随意契約なのでしょうか。その理由をお示し下さい。

  右質問する。