質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三号

拉致被害者及び特定失踪者の個人情報保護に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年九月二十九日

有田 芳生   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   拉致被害者及び特定失踪者の個人情報保護に関する質問主意書

 平成二十六年五月二十九日の日朝合意により、拉致被害者及び特定失踪者についての再調査が北朝鮮により進められています。個人情報保護の観点から、以下質問します。

一 本年八月、全国の都道府県警察が特定失踪者の家族と面談し、現在、警察のホームページで公開している程度の個人情報を、わが国政府が北朝鮮に提供する状況になったとき、すぐに出せるよう準備しておくためとの理由で同意書(以下「本同意書」とする)の提供を求めているとのことです。その目的及び使途を詳しくお示し下さい。

二 本年九月二十九日現在で、家族から本同意書の提供を受けた特定失踪者は八百六十三人中何人ですか。また、家族から本同意書の提供を受けている拉致被害者は十二人中何人ですか。

三 本年九月二十九日現在において、本同意書の提供に応じた拉致被害者及び特定失踪者(以下「被害者等」とする)の個人情報は、すでに北朝鮮に提供済みですか。

四 家族が本同意書の提供に同意しなかった被害者等については、今後の北朝鮮による再調査なるものから除外されてしまうのですか、政府の見解をお示し下さい。

五 本同意書の提供を家族から求める一連の作業について、その根拠法令及び条文をお示し下さい。

六 政府ホームページには、北朝鮮によって拉致された可能性を排除できない者三十数名について、政府が北朝鮮に対し情報等を提供し調査を求めている旨の記載があります。この三十数名についても本同意書と同様の手続きを踏まれているのであれば、家族から同意書の提供を受けた時期について、具体的にお示し下さい。

七 政府は、平成十八年二月に行われた日朝包括並行協議において、三十四名のリストを北朝鮮に提供しています。この三十四名についても本同意書と同様の手続きを踏まれているのであれば、家族から同意書の提供を受けた時期について、具体的にお示し下さい。

  右質問する。