質問主意書

第187回国会(臨時会)

質問主意書


質問第二号

北朝鮮の再調査報告に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十六年九月二十九日

有田 芳生   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   北朝鮮の再調査報告に関する質問主意書

 平成二十六年五月二十九日の日朝合意に基づく北朝鮮による再調査報告(以下「再調査報告」とする)に対する政府の対応について、以下質問します。

一 山谷えり子拉致問題担当相は、九月十七日に行った新聞各社のインタビューのなかで、再調査報告に関し「北朝鮮からの報告をそのまま受け取って精査をせずに、そのまま家族に伝えることはありえないと思っている」(産経新聞、九月十八日付)と語っています。再調査報告を拉致被害者及び特定失踪者家族に伝えるのは、再調査報告を政府として精査した後であると理解してよろしいですか。

二 再調査報告を精査するとは、誰が、どのような方法や手順で行うものですか。また、精査に要する時間はどの程度見込まれていますか。

三 再調査報告を精査するとは、どの様な項目を精査し、その精査が妥当であると誰が判定するのですか。

四 再調査報告を精査した結果、報告の内容が不十分であったり虚偽の内容が含まれているなどした場合、政府は北朝鮮にどのような態度で臨むのですか。

五 再調査報告を精査する前に拉致被害者及び特定失踪者家族から再調査報告の内容を知りたいと要望があった場合、その内容を伝える用意はありますか。

六 前記一の山谷大臣発言にある方針は、他の調査対象である日本人妻、残留日本人、及び遺骨問題についても準用すると理解してよろしいですか。

七 前記一の山谷大臣発言にある方針は、いつ決まったのですか。決定時期を、具体的にお示し下さい。

  右質問する。