質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九二号

内閣参質一八六第一九二号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出憲法前文と武力の行使に係る憲法解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出憲法前文と武力の行使に係る憲法解釈に関する質問に対する答弁書

一及び五から七までについて

 お尋ねの「憲法違反の内容の憲法解釈変更の閣議決定」、「憲法第九条の解釈においては許されないとされている武力の行使を可能とする憲法規範の変更」を内容とする「閣議決定」、「現在の憲法第九条においては許容されていない武力の行使を」可能とする内容の「閣議決定」及び「憲法第九条において許容されていない武力の行使を可能とする内閣の閣議決定により解釈変更された新しい憲法規範」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般に、閣議決定は、法令の範囲内においてなされるものであり、内閣が、憲法違反の内容の閣議決定を行うことは考えられない。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法前文の「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」の意味は、人類普遍の原理である国民主権に反するような一切の憲法、法令及び詔勅を排除するとの意味であると理解している。

三について

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年六月二十日内閣参質一八六第一三四号。以下「一三四号答弁書」という。)三についてでお答えしたとおりである。

四について

 お尋ねについては、一三四号答弁書四についてでお答えしたとおりである。