質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第一九〇号

内閣参質一八六第一九〇号
  平成二十六年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員小西洋之君提出内閣法第一条と憲法の解釈変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出内閣法第一条と憲法の解釈変更に関する質問に対する答弁書

一、三及び五について

 内閣がその職務を行うに当たっては、内閣法(昭和二十二年法律第五号)を始めとする関係法令の規定に従うことは当然であるところ、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈は、衆議院議員島聡君提出政府の憲法解釈変更に関する質問に対する答弁書(平成十六年六月十八日内閣衆質一五九第一一四号)一についてで述べたとおり、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、政府による憲法の解釈は、このような考え方に基づき、それぞれ論理的な追求の結果として示されてきたものであって、諸情勢の変化とそれから生ずる新たな要請を考慮すべきことは当然であるとしても、なお、前記のような考え方を離れて政府が自由に憲法の解釈を変更することができるという性質のものではないと考えている。仮に、政府において、憲法解釈を便宜的、意図的に変更するようなことをするとすれば、政府の憲法解釈ひいては憲法規範そのものに対する国民の信頼が損なわれかねないと考えられる。このようなことを前提に検討を行った結果、従前の解釈を変更することが至当であるとの結論が得られた場合には、これを変更することがおよそ許されないというものではないと考えられるが、いずれにせよ、その当否については、個別的、具体的に検討されるべきものであり、お尋ねの憲法解釈の変更については、その具体的な内容が必ずしも明らかではなく、お答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、憲法前文は、憲法のそれぞれの条文を解釈する場合の解釈上の指針としての意味を持っていると理解している。

四について

 御指摘のとおりである。