第186回国会(常会)
答弁書第一三五号 内閣参質一八六第一三五号 平成二十六年六月二十日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員小西洋之君提出立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員小西洋之君提出立憲主義と集団的自衛権行使の解釈変更に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、憲法の改正については、憲法第九十六条に定めがあり、さらに、日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)において、国民投票等の手続が定められており、憲法の規定の改正は、この憲法改正の手続によって行うものである。 二、四及び五について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に報告書を提出したことを受けて、国民の命と平和な暮らしを守るため、あらゆる事態に切れ目のない対処を可能とするための国内法制の整備の在り方について、憲法解釈との関係も含め、現在、「安全保障法制整備に関する与党協議会」において協議が進められているものと承知しており、現時点において、集団的自衛権の行使容認を前提としたお尋ねにお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、集団的自衛権の問題については、政府は、国会において丁寧に説明を行ってきている。 三について お尋ねの憲法解釈に関するものも含め、国会での審議の場における国会議員による内閣に対する質問は、憲法が採用している議院内閣制の下での国会による内閣監督の機能の表れであると考えている。 |