第186回国会(常会)
答弁書第一二七号 内閣参質一八六第一二七号 平成二十六年六月二十日 内閣総理大臣 安倍 晋三
参議院議長 山崎 正昭 殿 参議院議員福島みずほ君提出無国籍問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員福島みずほ君提出無国籍問題に関する質問に対する答弁書 一及び六について 在留外国人統計における在留外国人の国籍・地域については、外国人の旅券その他の国籍・地域を証明する文書又はその親の国籍・地域若しくは本国の国籍関係法令等に基づき決定し、これを集計して統計化しているところ、無国籍であると認められる場合又は国籍・地域が確認できなかった場合に「無国籍」と取り扱っている。このような取扱いは、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定により外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)が廃止された平成二十四年七月九日以前においても同様である。 また、これは、お尋ねの再入国許可書に記載する国籍・地域に係る取扱いについても同様である。 さらに、在留外国人統計における在留外国人の国籍・地域及び再入国許可書に記載する国籍・地域に係る取扱いは、入国・在留審査要領(平成十五年九月十日付け法務省管在第五千三百二十九号)によるものである。 これに対し、出生の届出について届出に係る子が国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第二条第三号に定める「父母がともに」「国籍を有しないとき」に当たるか否かを審査する手続及び帰化の許可の申請について申請者が同法第五条第一項第五号及び第八条第四号に定める「国籍を有」しない者に当たるか否かを審査する手続においては、お尋ねの「「無国籍」であると判断する場合の認定基準」は設けられていない。 入国・在留審査要領に定める国籍・地域に係る取扱いと国籍法に係る手続とでは、本邦における外国人の出入国の管理と日本国籍の取得という目的の相違があり、その性質等も異なることから、お尋ねの「「無国籍」であると判断する場合の認定基準」の有無について差異が生ずるものであり、政府としてお尋ねの「統一的な「無国籍」の認定基準を設ける必要性」はないものと考えている。 なお、御指摘の平成二十五年十二月末時点での国籍・地域別の在留外国人の数については、その正確性に疑義があることから、現在、当該在留外国人の記録等を精査しているところである。 二について お尋ねの再入国許可書の交付件数に関する文書は保存期間が五年であるところ、平成二十一年から平成二十五年までにおける交付件数(再交付件数を含む。以下同じ。)は、平成二十一年が、二千八百四十六件、平成二十二年が、二千七百二十九件、平成二十三年が、三千百七十七件、平成二十四年が、二千六件、平成二十五年が、千七百十五件である。 また、再入国許可書の国籍・地域別の交付件数は、平成二十一年から平成二十四年までは、「韓国」、「朝鮮」、「中国」、「米国」、「インドシナ三国」、「無国籍」、「その他」に分類して集計しており、平成二十五年は、「台湾」を「中国」と分けて集計しているところ、その内訳は、平成二十一年が、「韓国」四百八十五件、「朝鮮」九百七十件、「中国」十七件、「米国」一件、「インドシナ三国」五百九十六件、「その他」七百七十七件、平成二十二年が、「韓国」四百三十二件、「朝鮮」七百三十八件、「中国」二十一件、「米国」一件、「インドシナ三国」六百六十七件、「無国籍」十五件、「その他」八百五十五件、平成二十三年が、「韓国」四百五十七件、「朝鮮」六百五十七件、「中国」三十九件、「インドシナ三国」六百十六件、「無国籍」二件、「その他」千四百六件、平成二十四年が、「韓国」四百六十四件、「朝鮮」五百七十八件、「中国」十件、「米国」一件、「インドシナ三国」三百六十件、「無国籍」三件、「その他」五百九十件、平成二十五年が、「韓国」四百五件、「朝鮮」三百七十八件、「中国」三件、「台湾」五件、「インドシナ三国」二百八十五件、「その他」六百三十九件である。 三から五までについて お尋ねの件数については、いずれも、政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。 |