質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一三号

内閣参質一八六第一一三号
  平成二十六年六月十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員浜田和幸君提出DNA情報の国際犯罪捜査への活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田和幸君提出DNA情報の国際犯罪捜査への活用に関する質問に対する答弁書

一について

 平成二十五年十二月末現在、警察庁のDNA型データベースには、被疑者DNA型記録が四十三万二千四百七十三件、遺留DNA型記録が三万八千六百五十四件、それぞれ登録されている。
 DNA型とは、ヒトの個体のデオキシリボ核酸の塩基配列の特徴で、特定の座位における特定の塩基配列の繰り返しの回数、特定の塩基配列の有無等で表されるものをいい、同データベースには、これらの情報が登録されている。

二について

 御指摘の参議院内閣委員会における古屋国家公安委員会委員長の答弁は、重大な犯罪を防止し、及びこれと戦う上での協力の強化に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第四条の規定に基づく自動照会の対象をDNA型記録にまで拡大する考えは現時点ではない旨を述べたものであるが、お尋ねの「唾液や血液のみが採取されている場合」を含め「被疑者の指紋が採取でき」なかった場合には、犯罪捜査を目的とするDNA型記録の交換を含め、必要かつ適当な範囲内で、既存の国際捜査共助の枠組みにより対応することとなると考えられる。

三について

 DNA型は、犯人の特定、犯行状況の解明等に有用な客観証拠であることから、警察では、捜査上の必要がある場合には、積極的にDNA型鑑定を行い、その結果を効果的に活用しているところであるが、お尋ねについては、DNA型記録に関する国際捜査共助の国際的な動向を見極めながら、その対応を考えていくべき問題であると認識している。