質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第八七号

内閣参質一八六第八七号
  平成二十六年五月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員福島みずほ君提出川内原子力発電所の火山影響評価に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出川内原子力発電所の火山影響評価に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「破局的噴火」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等(以下「新規制基準」という。)に係る適合性審査に関する会合においては、現時点で、阿蘇カルデラが形成された時のような極めて大規模な噴火(以下「巨大噴火」という。)の可能性について、専門家からの意見聴取を行う予定はない。

二、三及び八について

 お尋ねについては、原子力規制委員会において、新規制基準に係る適合性審査を実施中であることから、現時点でお答えすることは困難である。

四及び七について

 御指摘の「破局的噴火」及び「急激な変動」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではなく、また、巨大噴火については、その前兆を捉えた例を承知していないが、一般論としては、噴火の規模によっては、地下からのマグマの供給量が大きく増加すると考えられるところ、地殻変動等の監視を行うことにより、噴火の前兆を捉えることが可能な場合もあると考えられる。

五について

 御指摘の会合における原子力規制委員会の島﨑委員の「残念なことに、まだこれは海外の例だけでありまして、日本の例がないんですよね。(中略)一応コメントさせていただきたいと思います。」との発言は、具体的なカルデラを意図したものではないと承知している。

六について

 原子力発電所の新規制基準に係る適合性審査等に関する調査については、第一義的には事業者が実施し、原子力規制委員会は、その調査結果について厳格に確認するものであると認識している。

九について

 御指摘の意味するところが必ずしも明らかではないが、気象庁では、噴火により重大な災害の起こるおそれのある場合は、噴火警報等を発表するなどの対応を行っているところである。