質問主意書

第186回国会(常会)

答弁書


答弁書第七八号

内閣参質一八六第七八号
  平成二十六年四月三十日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 山崎 正昭 殿

参議院議員山本太郎君提出食品中のセシウム一三七による健康被害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出食品中のセシウム一三七による健康被害に関する質問に対する答弁書

一及び三について

 先の答弁書(平成二十六年二月二十一日内閣参質一八六第一四号。以下「先の答弁書」という。)二及び三についてでお答えしたとおり、御指摘の法人が実施する取組については承知していないが、食品中の放射性物質に関する基準値(以下「基準値」という。)については、食品安全委員会の食品健康影響評価及び国際連合食糧農業機関・世界保健機関合同食品規格計画の実施機関であるコーデックス委員会における食品に関する国際規格を踏まえ、食品の摂取に伴う被ばく線量が年間一ミリシーベルトを超えないように設定しているものであり、食品の安全性の確保の観点から、適切なものと考えている。したがって、御指摘のホームページの記載も適切であると考えている。

二について

 政府としては、がんによる死亡のデータのみならず、できる限りのデータを収集したが、低線量の放射性物質の影響により痛み等の健康影響が出ることを示したデータはなかったことから、科学的に、低線量の放射性物質の影響により痛みが出るとは考えられない。

四について

 一及び三についてでお答えしたとおり、基準値は適切なものと考えており、御指摘の「調査」を行う必要はないと考えている。
 なお、先の答弁書一についてでお答えしたとおり、基準値の設定に当たり実施した食品安全委員会の食品健康影響評価においては、ウクライナにおける甲状腺がん及び小児白血病発症状況に関する様々な知見も考慮している。

五について

 福島県が実施している県民健康調査では、地元の医師や医学等の専門家で構成される福島県「県民健康調査」検討委員会において調査の実施方法等の検討を行い、必要と判断された調査の項目は全てが実施されていると承知している。